○皆野町役場の位置を定める条例

昭和46年5月25日

条例第15号

地方自治法第4条の規定により、皆野町役場の位置を、次のとおり定める。

皆野町大字皆野1420番地の1

1 この条例は、昭和46年6月1日から施行する。

皆野町役場の位置を定める条例

昭和46年5月25日 条例第15号

(昭和46年5月25日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和46年5月25日 条例第15号