○皆野町名誉町民条例施行規則

昭和40年3月11日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、皆野町名誉町民条例(昭和39年条例第26号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(称号および名誉町民の登録)

第2条 皆野町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号の贈与は、様式第1号の顕彰状によるものとする。

2 名誉町民の称号を贈られた者は、様式第2号の名誉町民台帳にその閲歴および写真を掲載して永久保存とする。

(追彰)

第3条 名誉町民の顕彰を受けるべき者が顕彰前に死亡したときは、追彰しその遺族に授与するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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皆野町名誉町民条例施行規則

昭和40年3月11日 規則第4号

(昭和40年3月11日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和40年3月11日 規則第4号