○皆野町表彰規則

昭和47年12月16日

規則第8号

第1条 町は、町の発展に寄与した者に対し、この規程の定めるところにより町長がこれを表彰する。

第2条 表彰の範囲は次の各号による。

(1) 町議会議員の職にあること12年以上のもの

(2) 町長の職にあること12年以上のもの

(3) 副町長の職にあること12年以上のもの

(4) 教育長の職にあること12年以上のもの

(5) 法令又は条例に基づく各種委員会委員等で別表の職にあること12年以上のもの

(6) 町職員(町長の事務部局以外のこれに準ずる職員を含む。)であること20年以上に達した者で勤務成績良好なもの

(7) 町に対し個人として金20万円以上又はこれに相当する物件及び法人又は団体として金100万円以上又はこれに相当する物件を寄附したもの

(8) 町の振興発展に尽力し、特に功労顕著であったもの

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるものについては、表彰することができる。

第3条 前条第1項第1号から第5号に規定する勤続年数は毎年4月1日現在をもって次の各号により計算する。

(1) 就職の月から起算し、退職の月をもって終る。退職し再び就職したときは、前後の在職年数は通算する。

(2) 前後職を異にしたときは、その公職の区分毎に年数を通算する。

第4条 第2条第1項第1号から第5号の規定により表彰された者に対し更に同条に定める期間在職した場合は再表彰することができる。

第5条 表彰は、表彰の日時等を指定して行なう。但し、特別の事情があるときはその都度表彰することができる。

第6条 表彰は次のとおりとし、これを併せ行うことができる。

(1) 表彰状又は感謝状の授与

(2) 記念品授与

(3) 褒賞金授与

第7条 被表彰者が表彰前に死亡したときはこれを追彰し、表彰物件は遺族に贈与する。

2 前項の遺族とは被表彰者の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟、姉妹の順序により被表彰者死亡当時同一世帯にあるものをいう。

第8条 表彰すべき者の事蹟は、町長がこれを審査決定する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の皆野町表彰規則第2条の規定は適用せず、改正前の皆野町表彰規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表

教育委員会委員

行政区長

選挙管理委員会委員

民生委員・児童委員

公平委員会委員

環境衛生委員

監査委員

国民健康保険運営協議会委員

農業委員会委員

社会教育委員

固定資産評価審査委員会委員

農地利用最適化推進委員

皆野町表彰規則

昭和47年12月16日 規則第8号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和47年12月16日 規則第8号
昭和60年10月19日 規程第2号
平成17年1月25日 規程第1号
平成19年3月30日 規則第21号
平成27年4月1日 規則第5号
令和4年9月29日 規則第20号