○皆野町議会議員の定数を定める条例

平成14年12月16日

条例第26号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、皆野町議会議員の定数は、12人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(皆野町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 皆野町議会議員の定数を減少する条例(昭和44年条例第1号)は、廃止する。

(経過処置)

3 前項の規定による廃止前の皆野町議会議員の定数を減少する条例に基づく議会議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお、従前の例による。

(平成19年条例第15号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。

皆野町議会議員の定数を定める条例

平成14年12月16日 条例第26号

(平成19年9月18日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年12月16日 条例第26号
平成19年9月18日 条例第15号