○皆野町議会傍聴人規則
平成3年6月18日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は、33人とする。
(傍聴の手続き)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、受付の場所で先着順に自己の住所、氏名を傍聴人受付簿に記入し傍聴券の交付を受けるものとする。
2 傍聴人は、係員の要求があったときは、傍聴券を提示しなければならない。
3 傍聴人は、傍聴を終え退席するときは、傍聴券を返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、何れの事由があっても議場に立入ることができない。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは静粛を旨とし次の事項を守らなければならない。
(1) 会議に対して公然と可否を表し、又は喧騒に渉り、その他会議の妨害をしないこと。
(2) 会議中、濫りに傍聴席を離れたり、私語又は飲食をしないこと。
(3) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 銃器その他危険なものをもっている者、傘、杖の類を携帯している者及び酒気を帯びている者、但し、歩行補助のため杖の類を使用している場合はこの限りでない。
2 その他議長において議事妨害の恐れがあると認められる者
3 この条項に定めのないものについては、議長の裁量により必要があると認められる者の入場を拒み、又は退席を命ずることができる。
(議員に対し文書、物品の差し出し)
第7条 傍聴席において議員に文書、物品の類を差出そうとする者は、係員を通じ伝達を依頼し、又議員に面会しようとする者は、係員に申出て指示を受けるものとする。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議員の紹介を経て議長の許可を得た場合はこの限りでない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
1 この規則は、平成3年6月18日から施行する。
2 皆野町議会傍聴人取締規則(昭和30年4月28日規則第2号)は、廃止する。