○公職選挙法及び同法施行令執行細則

昭和42年8月1日

選管告示第62号

第1章 投票用紙の様式

(投票用紙の様式)

第1条 皆野町(以下「町」という。)の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、別記第1号様式によって調製する。

第2章 自動車又は船舶及び拡声機の表示

(自動車又は船舶及び拡声機の表示)

第2条 町の議会の議員及び長の選挙において、主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機の表示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第5項の規定によって、町の選挙管理委員会の交付する別記第2号様式の表示板を用いてしなければならない。

(表示板の掲示箇所)

第3条 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第4条 表示板を紛失し又は破損したためその再交付を受けようとする者は、町の選挙管理委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損したためその申請をする場合には、破損した表示板を返付しなければならない。

(表示板の返付)

第5条 表示板は、その使用目的を終ったときは、遅滞なく町の選挙管理委員会に返付しなければならない。

第2章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(証票)

第5条の2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5((後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等))第4項の町の選挙管理委員会の交付する証票は、町の議会の議員及び長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者になろうとする者(当該公職にある者を含む。以下この章において「公職の候補者等」という。)にあっては別記第2号様式の2、当該公職の候補者等に係る法第199条の5((後援団体に関する寄附等の禁止))第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては別記第2号様式の3による。

2 前項の証票の有効期限は町の選挙管理委員会の定めるところによる。

(証票の交付)

第5条の3 町の選挙管理委員会は公職の候補者等又は後援団体から令第110条の5((後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等))第5項の規定による証票交付申請書の提出があったときは、当該申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付の手続)

第5条の4 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町の選挙管理委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

第3章 ポスター掲示場

(ポスター掲示場の設置)

第6条 皆野町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年皆野町条例第5号)第2条のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、当該選挙の期日の告示の日の前日までに、別記第3号様式に準じて設置するものとする。

2 ポスター掲示場の掲示面の区画(以下「掲示区画」という。)の数は、町の選挙管理委員会がその都度定める。

3 掲示区画には、左端から上下又は上中下の順に従い、順次番号を記載するものとする。

(ポスターの掲示)

第6条の2 前条の選挙において、法第143条((文書図画の掲示))第1項第5号のポスターをポスター掲示場に掲示する場合は、立候補の受付順位の番号と同じ番号を表示した掲示区画に掲示しなければならない。

第4章 個人演説会等

(個人演説会等の設備等の承認申請)

第7条 令第119条((個人演説会等の施設の設備))第2項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)開催のために必要な設備の程度その他施設の使用について必要な事項を定め又はこれを変更する場合及び令第121条((個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用))第1項の規定により公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この章において「公職の候補者等」という。)が納付すべき費用の額を定め又はこれを変更する場合は、別記第4号様式により、町の選挙管理委員会に承認申請しなければならない。

(公営費納付の期限)

第8条 令第120条((個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付))の規定による個人演説会等の施設の使用のために必要な費用の納付は、その使用の日の前日の午後2時までにしなければならない。

(個人演説会等処理簿)

第9条 個人演説会等の施設の管理者(令第124条((国立学校又は都道府県立学校の場合の特例))において読み替える学校長を含む。以下同じ。)別記第5号様式により、個人演説会等処理簿を調製して、申出書の受理、使用の可否その他必要な事項を記載しなければならない。

(個人演説会の施設の使用の時間)

第10条 個人演説会の施設は、午後10時から翌日の午前8時までの間は、使用することはできない。

(入場人員の制限)

第11条 個人演説会等の施設の管理者は、危険防止等のため特に必要があると認める場合には、あらかじめ入場人員を制限しておくことができる。

(公職の候補者等のする設備の申出)

第12条 令第119条((個人演説会等の施設の設備))第3項の規定により、公職の候補者等において自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときは、あらかじめその旨を個人演説会等の施設の管理者に申出なければならない。

(会場の整理)

第13条 個人演説会等が終ったときは、使用者において、会場の整理をした後その旨個人演説会等の施設の管理者に申出なければならない。

(個人演説会等の公営の報告)

第14条 個人演説会等の施設の管理者は、個人演説会等の施設の公営をしたときは、当該選挙の期日後直ちに別記第6号様式により、町の選挙管理委員会に報告しなければならない。

第5章 標旗及び腕章

(街頭演説の標旗の様式)

第15条 町の議会の議員及び長の選挙につき、法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により交付する標旗は、別記第7号様式によって調製する。

(腕章)

第16条 前条の選挙において、法第141条の2((自動車等の乗車制限))第2項の規定によって自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、別記第8号様式によって作成する。

2 前条の選挙において、法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第2項の規定によって選挙運動に従事する者が着用する腕章は、別記第9号様式によって作成する。

(標旗及び腕章の再交付等)

第17条 第15条((街頭演説の標旗の様式))の規定による標旗又は前条の腕章を紛失し若しくは、汚損したためその再交付を受けようとする者は、町の選挙管理委員会に対し、理由書を添えて文書で申請しなければならない。汚損したためその申請をする場合には、汚損した標旗又は腕章を返付しなければならない。

2 標旗及び腕章は、その使用目的を終ったときは、遅滞なく、町の選挙管理委員会に返付しなければならない。

第5章の2 新聞広告

(新聞広告掲載の申込み)

第17条の2 町の議会議員又は長の選挙の候補者は、法第149条((新聞広告))第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する別記第10号様式の新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(選挙運動費用の収支報告書の閲覧)

第18条 法第189条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定によって、町の選挙管理委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第3項の期間内においては、その閲覧を請求することができる。

(報告書の閲覧場所)

第19条 報告書は、町の選挙管理委員会の事務室において、閲覧しなければならない。

(報告書の閲覧時間)

第20条 第18条((選挙運動費用の収支報告書の閲覧))の規定による請求及び前条の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(報告書の取扱)

第21条 報告書は町の選挙管理委員会の事務室より持ち出してはならない。

2 報告書はてい❜❜重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。

第7章 選挙運動のために使用するビラの証紙

(選挙運動用ビラの証紙)

第22条 町の議会の議員の選挙又は長の選挙における法第142条第1項第7号に規定するビラは、町の選挙管理委員会が交付する様式第9号の証紙をはって頒布しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第23条 前条の証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ町の選挙管理委員会から様式第10号の証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。

(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)

第24条 証紙交付票の交付を受けた者が、証紙の交付を受けようとする場合においては、証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押すとともに、証紙をはるべきビラの見本1枚(記載内容の異なるビラがある場合においてはそれぞれ1枚)を添えて、町の選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 証紙の交付を受ける者は、交付を受けた証紙が法定枚数に達したときは、証紙交付票を町の選挙管理委員会に返還しなければならない。

3 町の選挙管理委員会は、交付した証紙が法定枚数に達しないときは、証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、印を押して提出者に返還するものとする。

1 この細則は、昭和42年8月1日から施行する。

2 従前の公職選挙法及同法施行令執行細則(昭和31年2月8日選管告示第1号)は、この細則施行の日から廃止する。

(昭和50年選管告示第61号)

この細則は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。

(昭和56年選管告示第10号)

1 この細則は、昭和56年5月18日から施行する。

(昭和57年選管告示第6号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成7年選管告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年選管告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

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公職選挙法及び同法施行令執行細則

昭和42年8月1日 選挙管理委員会告示第62号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和42年8月1日 選挙管理委員会告示第62号
昭和50年11月22日 選挙管理委員会告示第61号
昭和56年5月13日 選挙管理委員会告示第10号
昭和57年2月16日 選挙管理委員会告示第6号
平成7年11月30日 選挙管理委員会告示第46号
平成26年3月2日 選挙管理委員会告示第14号
令和3年12月1日 選挙管理委員会告示第42号