○町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額

昭和44年7月31日

選管告示第25号

町の議会の議員及び長の選挙につき、公職選挙法第197条の2第1項及び第2項並びに同法施行令第129条第1項及び第4項の規定により選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額を次のとおり定める。

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(ア) 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(イ) 船賃 水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(ウ) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

(エ) 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

(オ) 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

(カ) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(ア) 基本日額10,000円以内

(イ) 超過勤務手当1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(ア) 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号(ア)(イ)及び(ウ)に掲げる額

(イ) 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

4 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき1万円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される選挙自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1日につき1万5,000円以内とする。

(昭和50年選管告示第62号)

1 この改正事項は、昭和50年10月14日から適用する。

(昭和53年選管告示第47号)

この告示は、昭和53年9月10日から施行する。

(昭和61年選管告示第4号)

この告示は、昭和61年1月14日から施行する。

(平成5年選管告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年選管告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償…

昭和44年7月31日 選挙管理委員会告示第25号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和44年7月31日 選挙管理委員会告示第25号
昭和50年11月22日 選挙管理委員会告示第62号
昭和53年9月10日 選挙管理委員会告示第47号
昭和61年1月14日 選挙管理委員会告示第4号
平成5年9月3日 選挙管理委員会告示第22号
平成30年3月1日 選挙管理委員会告示第9号