○供託書の返還手続及び供託物の市町村に帰属する場合の手続について

昭和37年9月5日

埼選管第891号

公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い、このたび市の議会の議員及び長の選挙に加えて町村の長の選挙についても供託制度が採用され、これについては、すでに鋭意研究中のことと思料しますが、今後の標記事務については、下記要領を参考として処理するよう願います。なお、このことについては、浦和地方法務局と打合せずみであります。

1 供託書の返還及び証明書の交付について

(1) 供託書の返還の時期

供託書の返還は、選挙及び当選の効力が確定した後でなければすることができない。したがって、効力が確定し返還することができることとなったときは、返還請求することができる者に対してその旨の通知をすることが望ましいこと。

(2) 返還請求をすることができる者

供託書の返還請求をすることができる者は、債権譲渡及び差押等の場合を除き供託者に限られる。

(3) 供託書の返還請求の処理

返還請求をする場合は必ず別記1号様式による請求受領書を提出させ、請求受領書の提出があったときは、請求者が請求することができる者であるか否かを確認のうえ、別記2号様式による証明書を交付するとともに供託書を返還すること。

2 候補者の届出又は推薦届出をしなかった者の供託書の返還について

すでに供託をした者で候補者の届出又は推薦届出をしていなかった者から供託書の返還を請求するため、証明書交付の申出があったときは、別記3号様式により証明書を交付し、処理すること。

なお、法務局においては法第86条第1項、第2項、第5項、第6項及び第8項の規定による立候補の届出又は推薦届出の期間の経過後返還することとして取り扱われているので証明書の交付はこの期間経過後交付されるよう取りはからわれたい。

3 没収となった供託物の還付手続について

(1) 供託金払渡請求書の提出

選挙及び当選の効力が確定した後法務局(支局又は出張所)に備付の供託規則第22条の規定に基づく第24号様式による「供託金払渡請求書」に必要事項を記入し、供託物を供託した法務局(支局又は出張所)に供託書を添えて提出し、請求すること。

(2) 供託物帰属調書の作成

上記の場合に供託物が市(町村)に帰属することを明らかにするため、別記3号様式による供託物帰属調書を作成して請求書に添付すること。

(3) 請求者及び受取人

供託物の払渡を請求する者はその代表者である市町村長であるが、受取人については、収入役がこれにあたる。ただし、この場合金庫制度を採用している市町村にあっては「受取人の氏名印」欄は金庫名及び金庫印とするよう法務局において取り扱われているので、その扱いにより処理すること。

4 供託金の利息

供託金に対する利息を請求受領する場合は、前記「供託金払渡請求書」の中に供託金とあわせ記入すれば足りるので特に利息請求書及び受領書は作成する必要はない。

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供託書の返還手続及び供託物の市町村に帰属する場合の手続について

昭和37年9月5日 埼選管第891号

(昭和37年9月5日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和37年9月5日 埼選管第891号