○皆野町総合振興計画審議会条例

昭和47年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町政の総合的な振興をはかるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、皆野町総合振興計画審議会の設置組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、皆野町総合振興計画の調整その他その実施に関し必要な調査及び審議を行なうため、皆野町総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、町長が任命する。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集しその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会が必要があると認めたときは、会長は、町長の承認を得て関係者の出席説明及び資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画財政課において所掌する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

皆野町総合振興計画審議会条例

昭和47年3月29日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和47年3月29日 条例第1号
平成20年3月21日 条例第3号
平成30年3月19日 条例第3号
令和5年3月14日 条例第3号