○皆野町総合振興計画策定委員会規則

昭和46年9月14日

規則第12号

(目的)

第1条 町の基本構想を定めるため、本町に総合振興計画策定委員会を置く。

(委員)

第2条 委員会は、町長の指名する町職員をもって組織する。

(事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 総合振興計画を策定すること。

(2) 上記に関係する資料を収集すること。

(3) 同     統計を作成すること。

(4) 住民の意向調査をすること。

(5) その他必要な事項

(会長等)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、副町長とし、副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を統理する。副会長は、会長の職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が町長の同意をえて招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(雑則)

第6条 委員会の庶務は、企画財政課において行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

皆野町総合振興計画策定委員会規則

昭和46年9月14日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和46年9月14日 規則第12号
平成12年4月6日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第23号
平成20年3月21日 規則第2号
平成23年12月13日 規則第8号
令和2年12月21日 規則第18号
令和5年3月14日 規則第2号