○皆野町行政事務推進協議会規則

平成13年2月1日

規則第1号

(設置)

第1条 行政事務の効率化と各課等職員の連携を図り、積極的かつ弾力的な事務の執行に資するため、皆野町行政事務推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会委員)

第2条 協議会の委員は、課長以上の職にある者をもって常任し、必要に応じて他の職員を会議に出席させることができる。

(役職)

第3条 協議会に次の役職を置く。

(1) 会長

(2) 副会長

(3) 幹事(若干名)

(会議)

第4条 協議会の会議は、町長から指示を受けた事項について調査するほか、次の各号に掲げることについて協議検討する。

(1) 行政事務の基本となるべき事項

(2) 職員の事務及び研修に関する事項

(3) 行政改革に関する事項

(4) その他

(協議会の運営)

第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じ招集して会議の議長となる。

2 委員は会議に諮り協議する事項がある場合は、いつでも会長に会議開催の要請をすることができる。

3 この協議会で決定した事項は、必要に応じ課長会議又は職員に周知する。

(決定事項の実践)

第6条 協議会で決定した事項は、速やかに実施するものとし、多額な予算を伴うもの及び異例なものについては、町長の承認を受けるものとする。

2 協議会で決定した事項は、これを遵守して日常の職務の中で実践するよう相互に努めるものとする。

この規則は、平成13年2月1日から施行する。

皆野町行政事務推進協議会規則

平成13年2月1日 規則第1号

(平成13年2月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成13年2月1日 規則第1号