○皆野町財政問題検討委員会規程

平成6年9月29日

規程第3号

(設置)

第1条 町の財政問題を検討し、適正な財政運営に資するため、次の検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 補助金等検討委員会

(2) 事務費等検討委員会

(組織及び委嘱)

第2条 委員は、前条で定める委員会ごとに、8名以内をもって組織する。

2 補助金等検討委員会委員は、主として町議会議員の中から町長が委嘱する。

3 事務費等検討委員会委員は、主として町職員の中から町長が委嘱する。

(任務)

第3条 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 補助金等検討委員会の任務

町が支出する補助金等について、町長の諮問事項を検討し、その結果を答申する。

(2) 事務費等検討委員会の任務

事務費等について、改善又はその経費の節減に関する事項を検討し、町長に報告する。

(会長等)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を統括する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し会議の議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

皆野町財政問題検討委員会規程

平成6年9月29日 規程第3号

(平成6年9月29日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成6年9月29日 規程第3号