○皆野町交通指導員服務要綱

昭和51年6月25日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、皆野町交通指導員(以下「指導員」という。)の服務の基本方針、編成及び街頭指導計画等について必要な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)

第2条 指導員は、警察機関及び交通安全推進機関と綿密な連絡のもとに、幼児、児童、生徒及び老人の保護、誘導その他歩行者の安全をはかることを主な任務とする。

(編成)

第3条 指導員は、次により隊を編成する。

隊長 1名

副隊長 1名

隊員 13名以内

2 隊長及び副隊長は、隊員の互選による。

3 隊長は、町長の指揮監督を受けるとともに秩父警察署長との緊密な連けいを図りながら、隊を統括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときはその職務を代理する。

5 隊員は、上司の命を受け、任務に従事する。

(勤務心得)

第4条 指導員は、勤務中次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限を侵すような紛らわしい行為をしないこと。

(2) 自己の危険防止に留意し、勤務に際しては安全な場所で行なうこと。

(3) 勤務にあたっては、定められた服装を着用し、言動を慎むとともに指導員としての品位保持に努めること。

(4) 常に交通法令を研究し、指導能力の向上に努めること。

(5) 職務上、特異な事項があった時は、すみやかに上司に報告すること。

(6) 貸与品の適正な管理保管に努めること。

(勤務)

第5条 指導員は、町長の定める勤務計画に基づき、隊長の招集によりその任務に従事する。ただし、緊急に交通安全指導の必要があると認められる場合は、直ちに任務に従事する。

(身分証明書)

第6条 指導員にその身分を証するため、交通指導員手帳を交付する。

2 交通指導員は、交通指導員手帳を亡失盗難又はき損することのないよう注意するとともに、他人に貸与してはならない。

(退職)

第7条 指導員は退職しようとするときは、文書をもって町長に届出なければならない。

(連絡協調)

第8条 町長は、指導員の適正な運用について、秩父警察署長ならびに皆野町交通安全対策協議会長と相互に緊密な連絡をはかり、効率的な運用につとめるものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

皆野町交通指導員服務要綱

昭和51年6月25日 要綱第2号

(昭和51年6月25日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和51年6月25日 要綱第2号