○皆野町役場防火管理規程

昭和40年12月21日

規程第8号

目次

第1章 総則

目的 諸規程との関係

第2章 防火管理機構

防火管理責任組織、自衛消防責任組織

第3章 火災予防

点検検査、改善措置、臨時火気使用

警報伝達および火気使用の規制

第4章 災害防禦

防禦

第5章 消防機関との連絡

連絡事項

第6章 賞罰

賞揚 罰則

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、皆野町役場における防火管理の徹底を期しもって火災、その他の災害に因る物的人的被害を軽減することを目的とする。

(諸規程との関係)

第2条 前条の目的を達するために防火管理について必要な事項は別に定める場合のほか、この規程の定めるところによる。

第2章 防火管理機構

(防火管理責任組織)

第3条 常時の火災予防について徹底を期するため防火管理者の下に火元責任者その他の責任者をおく。

2 消防設備、火気使用設備等について適正管理と機能保存のため点検検査員を指名し点検検査を行なわせるものとする。

3 前項による責任者および点検検査員の組織編成及び任務については別に定めるところによる。

(自衛消防責任組織)

第4条 火災その他の事故発生時被害を最少限度にとどめるため消防隊長を最高の責任者としてその下に副隊長班長班員をおく。

2 前項による組織編成及び任務については別に定めるところによる。

第3章 火災予防

(点検検査)

第5条 点検検査員は、火気使用設備並に消防設備について自主検査をするものとする。

(改善措置)

第6条 前条に基き改善を要する事項を発見した場合はすみやかに防火管理者に報告するものとする。

2 すべての者は、火災その他災害予防上必要と認めた事項について、火元責任者等を通じ、又は直接防火管理者に通報しなければならない。

(臨時火気使用)

第7条 建物内外において臨時に火気を使用する(ストーブ、電熱器、その他)場合は火元責任者等を経て防火管理者の許可を得なければならない。

(警報伝達および火気使用の規制)

第8条 火災警報発令下、又は、その他の事情により火災発生の危険または人命危険があると認めたときは防火管理者はその旨、職員全員に伝達し防火管理者及びその他の責任者は火気使用等を中止、または危険な場所への立入禁止を命ずることができる。

第4章 災害防禦

(防禦)

第9条 火災その他の災害が発生した場合は被害を最少限度にとどめるために第4条に定める自衛消防隊の編成により担当任務の遂行に当るものとする。

(消防訓練)

第10条 有事に際し被害を最少限度にとどめるため、消防訓練によって技術の練磨を図るものとする。

綜合訓練 年1回以上

第5章 消防機関との連絡

(連絡事項)

第11条 防火管理者は常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

2 連絡事項については、つぎによる。

(1) 消防計画の提出(改正の際はその都度)

(2) 防火査察の要請

(3) 訓練指導等の要請

(4) その他防火管理について必要な事項

第6章 賞罰

(賞揚)

第12条 防火管理および消火活動において功労があったものに対しては防火管理者及び火元責任者の審査に付して表彰を行うものとする。

(罰則)

第13条 この規程を遵守せず、また下命事項について怠り職員等に危険を生じさせたときは防火管理者及び火元責任者に付し応分の処罰をすることができる。

第14条 この規程は、昭和40年12月21日より適用する。

(昭和44年規程第10号)

この規程は、公布の日より施行する。

(昭和45年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

規程第3条による防火管理責任組織

火元責任者

画像

自主点検検査員

建物等火気使用施設 産業観光課長

電気関係      〃

危険物関係     〃

消防用設備等    〃

皆野町役場防火管理規程

昭和40年12月21日 規程第8号

(平成20年4月1日施行)