○皆野町例規類集規程

昭和39年12月23日

規程第16号

(目的)

第1条 この規程は、皆野町例規類集(以下「例規類集」という。)の発行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(例規類集発行の趣旨)

第2条 町行政事務の執行の便を図り、併せて町行政の円滑な運営を期するため例規類集を発行する。

(例規類集に集録する範囲)

第3条 例規類集には、条例、規則、規程その他執務の上に必要と認める例規となるようなものを集録する。

(登載改廃の通知)

第4条 各課長は、その主管に属する事務について、例規類集に登載を必要と認めるもの又は改廃する必要があると認めたときは、これを総務課長に文書で通知しなければならない。

(方式及び追録)

第5条 例規類集は加除式とし必要に応じて加除録を発行する。

(例規類集の配布)

第6条 例規類集は各課等必要と認める箇所に備付けその他町長において必要と認める職に在る者に対して交付する。

(例規類集の保全)

第7条 配布を受けた例規類集は、関係所属長において、責任者を定めて良好に保全するものとする。

(配布簿及び整理簿)

第8条 総務課長は、例規類集配布簿(第1号様式)を関係所属長は、例規類集保全整理簿(第2号様式)を備付け常にその所在を明らかにしなければならない。

(例規類集の贈与)

第9条 例規類集は、町に重要な関係を有する官公庁団体等に対して贈与することができる。

この規程は、公布の日からこれを施行する。

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皆野町例規類集規程

昭和39年12月23日 規程第16号

(昭和39年12月23日施行)