○皆野町規則における元号の取扱いに関する規則

平成5年11月5日

規則第21号

皆野町規則の規定中、様式の元号に係る部分の規定の適用については、次のとおりとする。

1 「昭和」の元号による年または年度の表記がなされている部分があるものは、その部分を「平成」の元号による年または年度に読み替えるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、元号を定める政令(昭和64年政令第1号)の施行の日の翌日から適用する。

2 この規則の施行日以前の元号の取り扱いは、この規則の定めるところにより取り扱ったものとみなす。

3 この規則の施行前に従前の規定により作成された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、「昭和」とあるものを「平成」に訂正して使用するものとする。

皆野町規則における元号の取扱いに関する規則

平成5年11月5日 規則第21号

(平成5年11月5日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成5年11月5日 規則第21号