○規則等で定める様式における敬称の取扱いに関する規則
昭和55年5月26日
規則第13号
皆野町規則・規程及び要綱(以下「皆野町規則等」という。)の様式の規定の適用については、改正の措置がなされるまでの間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」と読み替えるものとする。ただし、町長が「様」と読み替えることが適当でないと認めたものについては、この限りでない。
附則
1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に皆野町規則等の様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
昭和55年5月26日 規則第13号
(昭和55年5月26日施行)