○皆野町個人情報保護条例施行規則

平成15年9月24日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、皆野町個人情報保護条例(平成15年皆野町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の届出)

第2条 条例第8条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める届出書により行うものとする。

(1) 個人情報取扱事務の開始 個人情報取扱事務届出書(様式第1号)

(2) 個人情報取扱事務の変更又は廃止 個人情報取扱事務(変更・廃止)届出書(様式第2号)

(個人情報保護管理責任者)

第3条 条例第11条第2項の規定による個人情報保護管理責任者は、皆野町行政組織規則(昭和46年皆野町規則第9号)第6条第1項に規定する課長(相当職を含む。)とする。

(開示請求の手続)

第4条 条例第14条第1項の規定による請求は、個人情報開示・訂正等請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項及び第25条第2項の規定による規則で定めるものは、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が請求し、又は開示を受ける場合 運転免許証、旅券、外国人登録証その他これらに類するものとして町長が認めるもの

(2) 法定代理人が請求し、又は開示を受ける場合 当該法定代理人に係る前号に掲げるもの及び戸籍謄本その他の書類であって代理権を有することを証するもの

(3) 本人の委任による代理人が請求し、又は開示を受ける場合 当該代理人に係る第1号に掲げるもの及び印鑑証明書等を添付した委任状

(開示の請求の特例)

第5条 条例第19条第1項の規定による書類は、前条第2項第1号及び第2号の規定を準用する。

(開示請求に対する決定通知等)

第6条 条例第20条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 自己情報の開示をする旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第4号)

(2) 自己情報の一部開示をする旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)

2 条例第20条第2項及び第21条第2項の規定による通知は、個人情報不開示等(不開示・存否不回答・不存在・その他)決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

3 条例第22条第2項の規定による通知は、個人情報開示・訂正等決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(開示請求の事案の移送の通知)

第7条 条例第23条第1項の規定による通知は、個人情報開示・訂正等事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第8条 条例第24条第1項の規定による通知は、個人情報開示決定等に係る意見照会書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第24条第2項の規定による通知は、個人情報開示決定等に係る意見書提出機会付与通知書(様式第10号)により行うものとする。

3 前2項の規定による通知を受けた第三者が意見を述べるときは、個人情報開示決定等に係る意見回答書(様式第11号)により行うものとする。

4 条例第24条第3項の規定による通知は、個人情報開示決定等第三者あて通知書(様式第12号)により行うものとする。

(訂正等の請求手続)

第9条 条例第27条第1項の規定による請求は、個人情報開示・訂正等請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 訂正等の請求に係る本人等の確認については、第4条第2項の規定を準用する。

(訂正等の請求に対する決定等の通知)

第10条 条例第28条第1項及び第2項の規定による通知は、個人情報訂正決定等通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第29条第2項の規定による通知は、個人情報開示・訂正等決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(訂正等請求の事案移送の通知)

第11条 条例第30条の規定による通知は、個人情報開示・訂正等事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。

(審査会への諮問等)

第12条 条例第31条第1項の規定による諮問は、個人情報開示・訂正決定等不服申立事案諮問書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第32条の規定による通知は、個人情報開示・訂正決定等に係る諮問通知書(様式第15号)により行うものとする。

(第三者からの不服申立てを棄却する場合等の通知)

第13条 条例第33条の規定による通知は、個人情報開示決定等第三者あて通知書(様式第12号)により行うものとする。

第14条及び第15条 削除

(開示の実施方法)

第16条 個人情報の開示は、実施機関が指定する期日及び場所において職員の立会いのもと行うものとする。

2 自己情報の開示を受ける者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

3 実施機関は、自己情報の開示を受ける者が前項の規定に違反したときは、自己情報の開示を中止することができる。

(公文書の写しの交付及び費用)

第17条 条例第37条第2項に規定する写しの交付部数は請求1件につき一部とし、交付に要する費用は、日本工業規格A列3番までの大きさの用紙に白黒で複写する場合にあっては片面1枚につき10円とし、その他の複写にあっては実費の額とする。

2 写しの交付に要する費用は、当該交付に要する費用とする。

3 前2項に掲げる費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(実施状況の公表)

第18条 条例第39条の規定による実施状況の公表は、告示又は町広報紙等により行うものとする。

(出資法人)

第19条 条例第40条に規定する町が出資等をしている法人のうち規則で定める法人は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会福祉法人 皆野町社会福祉協議会

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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皆野町個人情報保護条例施行規則

平成15年9月24日 規則第19号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成15年9月24日 規則第19号
平成17年12月22日 規則第20号
平成27年12月25日 規則第13号