○皆野町個人情報保護条例施行規則
平成15年9月24日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、皆野町個人情報保護条例(平成15年皆野町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報取扱事務の開始 個人情報取扱事務届出書(様式第1号)
(2) 個人情報取扱事務の変更又は廃止 個人情報取扱事務(変更・廃止)届出書(様式第2号)
(個人情報保護管理責任者)
第3条 条例第11条第2項の規定による個人情報保護管理責任者は、皆野町行政組織規則(昭和46年皆野町規則第9号)第6条第1項に規定する課長(相当職を含む。)とする。
(1) 本人が請求し、又は開示を受ける場合 運転免許証、旅券、外国人登録証その他これらに類するものとして町長が認めるもの
(2) 法定代理人が請求し、又は開示を受ける場合 当該法定代理人に係る前号に掲げるもの及び戸籍謄本その他の書類であって代理権を有することを証するもの
(3) 本人の委任による代理人が請求し、又は開示を受ける場合 当該代理人に係る第1号に掲げるもの及び印鑑証明書等を添付した委任状
(1) 自己情報の開示をする旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第4号)
(2) 自己情報の一部開示をする旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)
2 訂正等の請求に係る本人等の確認については、第4条第2項の規定を準用する。
第14条及び第15条 削除
(開示の実施方法)
第16条 個人情報の開示は、実施機関が指定する期日及び場所において職員の立会いのもと行うものとする。
2 自己情報の開示を受ける者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
3 実施機関は、自己情報の開示を受ける者が前項の規定に違反したときは、自己情報の開示を中止することができる。
(公文書の写しの交付及び費用)
第17条 条例第37条第2項に規定する写しの交付部数は請求1件につき一部とし、交付に要する費用は、日本工業規格A列3番までの大きさの用紙に白黒で複写する場合にあっては片面1枚につき10円とし、その他の複写にあっては実費の額とする。
2 写しの交付に要する費用は、当該交付に要する費用とする。
3 前2項に掲げる費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(実施状況の公表)
第18条 条例第39条の規定による実施状況の公表は、告示又は町広報紙等により行うものとする。
(出資法人)
第19条 条例第40条に規定する町が出資等をしている法人のうち規則で定める法人は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉法人 皆野町社会福祉協議会
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。