○皆野町地域づくり奨励事業補助金交付要綱
平成8年4月1日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 皆野町は、活力あるまちづくりを推進するため、地域づくり奨励事業(以下「奨励事業」という。)を実施する行政区に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象は、真に地域づくりにふさわしく、行政区民の総意による次の表に掲げる奨励事業とする。ただし、町における他の補助制度との重複補助はできないものとする。
事業項目 | 事業対象 |
(1) 文化、教育の振興事業 | 事業費の総額が10万円を超える奨励事業 |
(2) 健康づくり事業 | 事業費の総額が10万円を超える奨励事業 |
(3) 環境美化事業 | 事業費の総額が10万円を超える奨励事業 |
(4) 道路環境整備事業 | 事業費の総額が10万円を超える奨励事業 |
(5) 地域避難所整備事業 | 事業費の総額が10万円を超える奨励事業 |
(6) その他行政区の活性化事業 | 事業費の総額が10万円を超える奨励事業 |
(7) 生活道路除草事業 | 事業に係る燃料費 |
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、行政区が行う奨励事業(2以上の行政区が共同して行う奨励事業を含む)の実施に要する経費とする。ただし、次の各号に定める経費については除く。
(1) 政治、宗教、選挙に関係する事業の経費
(2) 旅行、宴会等飲食が主となる事業の経費
(3) その他奨励事業の直接的費用と認めがたい経費
(補助金額)
第4条 補助金の額は、次の表に定める額とする。
事業項目 | 補助対象経費に対する補助率及び限度額 |
(1) 文化、教育の振興事業 | 7/10以内、限度額50万円 (1,000円未満の端数は切り捨て) |
(2) 健康づくり事業 | 7/10以内、限度額50万円 (1,000円未満の端数は切り捨て) |
(3) 環境美化事業 | 7/10以内、限度額50万円 (1,000円未満の端数は切り捨て) |
(4) 道路環境整備事業 | 7/10以内、限度額50万円 (1,000円未満の端数は切り捨て) |
(5) 地域避難所整備事業 | 8/10以内、限度額50万円 (1,000円未満の端数は切り捨て) |
(6) その他行政区の活性化事業 | 7/10以内、限度額50万円 (1,000円未満の端数は切り捨て) |
(7) 生活道路除草事業 | 10/10、限度額なし |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする行政区は、地域づくり奨励事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 地域づくり奨励事業計画書(様式第2号)
(2) 地域づくり奨励事業費収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付申請があった場合、補助金を交付すべきものと認めたときは、地域づくり奨励事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた行政区は、事業完了後速やかに地域づくり奨励事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 地域づくり奨励事業実績書(様式第2号)
(2) 地域づくり奨励事業費収支精算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定の取消し又は返還)
第8条 町長は、補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けた行政区が次の1に該当する場合は、補助金の交付の決定を取消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部、若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請その他の書類等の内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第56号)
この告示は、平成19年5月9日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。