○皆野町有線放送運用規程

昭和55年1月16日

規程第1号

(名称)

第1条 この施設は、皆野町有線放送という。

(設置)

第2条 町の広報活動を円滑にし、もって住民の福祉増進に資するため有線放送施設を設置する。

(業務)

第3条 有線放送の業務は、次のとおり町がこれを行う。ただし、第2号については消防署が行うことができる。

(1) 町の公示事項及び広報事項の伝達

(2) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡

(3) その他町長が必要と認めた広報及び連絡の業務

(4) 第1号及び前号の業務は必要に応じ消防署に委任することができる。

(放送時刻)

第4条 放送時刻は、定時及び臨時放送とし、放送は別表に定める。

(放送資料)

第5条 放送を依頼するには、緊急を要する場合を除くほか前日までに副町長の決裁を経て総務課へ原稿を提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、昭和55年1月16日から施行する。

(昭和59年規程第1号)

この規程は、昭和59年6月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表

放送の種別

放送の時間

定時放送

 

 

 

 

午前9時

 

 

お知らせ 月曜日から金曜日

土曜日は午前9時のみ

午後3時

 

 

 

 

午後5時(午後4時)

 

 

電子音楽

( )は、10月から3月とする。

午後6時(午後5時)

 

 

 

 

臨時放送

必要の都度

皆野町有線放送運用規程

昭和55年1月16日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和55年1月16日 規程第1号
昭和59年5月25日 規程第1号
平成19年3月30日 訓令第5号