○皆野町印鑑条例施行規則

平成8年4月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、皆野町印鑑条例(平成8年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の受理)

第2条 町長は、条例第3条に規定する印鑑登録申請があったときは、その者の氏名(外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。)に係る住民票に通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。)が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)、生年月日、男女の別及び住所を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

2 町長は、条例第8条の規定により印鑑登録証の亡失届書及び条例第9条の規定による印鑑登録廃止届書の提出があったときは、印鑑登録原票と照合し相違ないことを確認して、受理するものとする。

(登録印鑑の制限)

第3条 条例第6条第3項第9号に規定する印鑑は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 外枠のないもの

(2) 指輪等、一般的な印鑑の形状と異なるもの

(3) 文字の線を切断した状態で作成されたもの

(4) 白文印鑑(凹凸が逆に彫られたもの)

(回答書の提出期限)

第4条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から30日以内とする。

(免許証等の要件)

第5条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書は、本人の写真に当該官公署による割印、浮出プレスによる契印、せん孔による契印又は特殊加工等の改ざん防止措置がしてあるものとする。

(印鑑登録証明書発行の保護)

第6条 印鑑登録者は、登録した印鑑について印鑑登録証明書の発行保護を受けるときは、印鑑登録証明書発行保護申請書に印鑑登録証、登録印鑑及び自己の写真を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、保護申請者以外の者には、当該印鑑登録証明書を交付しないものとする。

3 第1項の規定に基づく保護期間は、同項の申請を受理した日から2年以内とする。ただし、この間に保護を取止めしようとするときは、印鑑登録証明書発行保護申請書に印鑑登録証及び登録印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第7条 町長は、印鑑登録原票を改製する必要があると認めるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(申請書等の様式)

第8条 申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書(届) 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 照会書及び回答書 様式第4号

(5) 印鑑登録抹消通知 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号又は様式第7号の2

(8) 印鑑登録証明書発行保護申請書 様式第8号

(文書の保存期間)

第9条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する年の翌年から5年間

(2) 抹消された印鑑登録原票を除く書類 申請又は届出の日の属する年の翌年から2年間

1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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皆野町印鑑条例施行規則

平成8年4月23日 規則第9号

(令和元年11月5日施行)