○皆野町住民基本台帳事務における支援措置事務取扱要領

平成16年8月25日

要領第2号

(目的)

第1条 この要領は、DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為及び児童虐待等並びこれに準ずる行為から被害者を保護することを目的として、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付について支援措置を講じ、不当な目的により利用されることを防止するため、その事務の取扱いを規定することを目的とする。

(申出)

第2条 この要領に規定する被害者からの申し出は、次の各号に掲げる者、その法定代理人、任意代理人又はその他関係人により行うものとする(以下「申出人」という。)

(1) 皆野町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録又は記載されている者

(2) DV被害者であり、生命又は身体に危害を受けるおそれのある者

(3) ストーカー行為被害者であり、反復してつきまとい等を受けるおそれのある者

(4) 児童虐待の被害者又はそのおそれのある者

(5) 所轄警察署へ被害届を提出している者、又は相談している者

(6) 前号被害届の提出、又は相談を予定している者

(必要書類)

第3条 前条に規定する申し出に係る必要書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 官公署が発行した写真付身分証明書

(2) 戸籍謄・抄本(法定代理人)

(3) 委任状(任意代理人)

(代理人資格)

第4条 代理人となる者は、次の各号に掲げる事項を把握していなければならない。

(1) 住民基本台帳事務における支援措置申出書(別記様式。以下「申出書」という。)に記載されるすべての事項に関すること。

(2) 申し出に係る被害状況などの聞き取りに関する全ての事項

(申出書)

第5条 申出書は、別紙様式による。ただし、規定する申出書に準じた様式を使用することが出来る。

(申出場所)

第6条 申出書の提出は、皆野町役場(町民生活課)とする。

(審査)

第7条 申出書を受け付けた場合は、DV、ストーカー行為及び児童虐待等の被害状況を確認するとともに、警察又は児童相談所等の意見を聴き、支援措置の必要性について、審査決定しなければならない。

(通知)

第8条 前条に規定する審査による支援措置の要否結果は、直ちに申出人に通知しなければならない(以下、支援措置が決定された被害者等を「支援対象者」という。)

(支援内容)

第9条 支援対象者に対する支援は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 加害者が判明している場合、加害者からの請求については、「不当な目的」なものとし、交付又は閲覧させない。

(2) 加害者が第三者になりすまして行う請求に対し、交付又は閲覧させることを防ぐため、本人確認及び請求事由をより厳格に行う。

(3) その他の第三者からの請求については、個人番号カードや運転免許証等官公署が発行した写真付身分証明書の提示を求める。

(支援期間)

第10条 支援期間は、第8条に規定する通知の日から1年間とする。ただし、支援対象者から支援期間延長の申し出があり、その必要性が認められた場合は、その期間を延長することができる。この場合、当該申し出は、支援期間の末日の1ケ月前から受付けるものとする。

(支援終了)

第11条 次の各号に該当するときは、支援を終了する。

(1) 支援対象者から支援の終了を求める旨の申し出を受けたとき。

(2) 支援期間を経過し、延長の申し出をしなかったとき。

(3) 前2号のほか、町長が支援の必要がなくなったと認めるとき。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

(平成20年告示第16号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この要領は、平成28年1月1日から施行する。

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皆野町住民基本台帳事務における支援措置事務取扱要領

平成16年8月25日 要領第2号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・住民登録
沿革情報
平成16年8月25日 要領第2号
平成20年3月31日 告示第16号
平成26年2月24日 告示第5号
平成27年12月25日 訓令第6号