○皆野町職員定数条例

昭和34年8月28日

条例第2号

第1条 皆野町一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 次に掲げる部局の職員の定数は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 79人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(4) 教育委員会の事務部局の職員 43人

2 次に掲げる部局の職員の定数は次に定めるとおりとし、当該各号に定める範囲内で前項第1号の定数内の職員が兼務するものとする。

(1) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人

(2) 監査委員の事務部局の職員 2人

(3) 公平委員会の事務部局の職員 2人

第3条 休職者の復職により前項の定数に過員を生じた場合に限り一時その現在数をもって定数とする。

第4条 前条に掲げる職員については、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、昭和34年9月1日より施行する。

(昭和35年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。

(昭和42年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

皆野町職員定数条例

昭和34年8月28日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和34年8月28日 条例第2号
昭和35年1月31日 条例第8号
昭和36年3月16日 条例第6号
昭和36年9月23日 条例第12号
昭和38年11月6日 条例第12号
昭和42年3月22日 条例第8号
昭和43年9月30日 条例第14号
昭和46年7月1日 条例第22号
昭和47年6月23日 条例第19号
昭和48年3月24日 条例第5号
昭和49年3月22日 条例第6号
昭和51年3月22日 条例第4号
昭和52年3月18日 条例第4号
昭和53年9月20日 条例第14号
昭和54年1月29日 条例第1号
昭和58年9月26日 条例第8号
平成2年6月30日 条例第14号
令和元年12月13日 条例第5号