○皆野町臨時職員取扱要綱
平成9年7月1日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、臨時職員(以下「職員」という。)の任用、給与その他勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職にある者(顧問、参与、調査員等を除く。)をいう。
(任免)
第3条 職員の任免は、任命権者が行う。ただし、任命権者が町長以外の者であるときは、事前に町長に協議しなければならない。
(任用期間)
第4条 職員の任用期間は、1年以内の期間とし、2年度にわたることはできないものとする。
(任用の制限)
第5条 任命権者は、職員が満65歳に達したときは、満65歳に達した日以後における最初の3月31日をもって任用できないものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(給与)
第6条 職員の賃金は、日額及び時給とし、その額は任命権者が別に定める。
(1) 一般職員が引き続いて臨時職員になったときは、その者の受けていた給料月額を30で除して得た額に0.7を乗じて得た額をその者の日額とする。
(2) 職員に通勤に要する経費を支給する。
2 賃金の支給日は、毎月10日とする。ただし、その日が週休日又は休日にあたるときは、その前日においてその日に最も近い週休日又は休日でない日に支給する。
(期末報償金)
第7条 別に定める支給基準により、職員に期末報償金を支給する。
(勤務時間)
第8条 職員の勤務日及び勤務時間は次のとおりとする。
(1) 勤務日が週5日の者は原則として1日6時間以内。ただし、1週間について30時間を超えてはならない。
(2) 前記以外の者は1日8時間以内。ただし、1週間について40時間を超えてはならない。
(勤務時間外の勤務)
第9条 職員に職務上特に必要があると認め、所定の勤務時間を延長して勤務した場合は、その超える時間につき、勤務1時間あたりの時給額を増額して支給する。ただし、正規の勤務時間を含め1日8時間以内とする。
(その他の勤務条件)
第10条 一般職員と同様の勤務形態の職員の勤務条件は、次のとおりとする。
(1) 選挙権その他の公民権としての権利を行使する場合は、職務を免除することができる。
(2) 公務により負傷又は疾病にかかり療養のために休養した期間は、有給休暇とすることができる。
(年次有給休暇)
第11条 職員の年次有給休暇は、任命権者が別に定める。
(服務等)
第12条 職員の服務、分限及び懲戒処分は、一般職員の例による。ただし、服務の性質上これにより難いものについては、この限りでない。
(被服等の貸与)
第13条 職員に必要に応じ被服等を貸与するものとする。
(社会保険の適用)
第14条 健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法等の法令の定めるところにより職員を社会保険に加入させるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年7月1日から施行する。
(臨時職員取扱要綱の廃止)
2 臨時職員取扱要綱(昭和57年12月21日要綱第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱施行前に採用した職員については、なお従前の例による。