○皆野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和35年1月31日

条例第6号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに職員の失職の特例に関し、規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名以上を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、その休職の期間中、皆野町一般職員の給与に関する条例で、特別の定めがある場合を除く外、いかなる給与も支給しない。

3 休職者が復職を命ぜられることなく、休職期間を経過したときは、当然退職とする。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 当分の間、次の各号に掲げる措置については、法第27条第2項に規定する降給とみなす。

(2) 前号に掲げる措置に相当するもので町規則その他の規程で定めるもの

3 前項各号に掲げる措置の適用を受ける職員には、任命権者が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成30年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

皆野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和35年1月31日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和35年1月31日 条例第6号
平成30年9月20日 条例第19号
令和元年12月13日 条例第5号
令和4年12月13日 条例第16号