○公益法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 社会福祉法人皆野町社会福祉協議会

(2) 一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)

(2) 非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員

(4) 皆野町職員の定年等に関する条例(昭和58年皆野町条例第13号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 皆野町職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職されている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(技能職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員)である派遣職員を除く。以下第7条までにおいて同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(技能職員である職員を除く。)に関する皆野町一般職員の給与に関する条例(昭和30年皆野町条例第19号)第18条又は附則第3項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、町規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員等に関する職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する皆野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年皆野町条例第6号)第13条第2項第1号の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務を公務とみなす。

(技能職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 技能職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(報告)

第9条 任命権者(町長である任命権者を除く。)は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第9条から第16条まで及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者等の採用等に関する規定の適用)

2 第9条から第16条までの規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 

4 第3条及び附則第6条並びに附則第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

公益法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)