○皆野町公平委員会傍聴人取締規則

昭和41年8月27日

公平委規則第2号

第1条 会議を傍聴しようとする者は、係員の指示に従い、傍聴席において静粛に傍聴しなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 傍聴券を所持しない者

(2) 異様の服装をしている者

(3) 旗幟、プラカードその他気勢を示すおそれあるものを持っている者

(4) きょう器又は危険のおそれある器物を持っている者

(5) 酒気を帯びた者

(6) 引率者なき12歳未満の者

(7) その他議長において取締上必要と認める者

第3条 委員長は、取締りのため必要と認めたときは傍聴人の数を制限し又は退場を命ずることがある。

第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。

(2) 私語、飲食しないこと。

(3) 示威にわたる行為をしないこと。

(4) 会場の言論、行為に対し可否を表明し、又は批判しないこと。

(5) その他会議の妨害となる行為をしないこと。

第5条 この規則の規定に違反する傍聴人があるときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、その者に対し退場を命じ必要がある場合には警察官に引渡すことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

皆野町公平委員会傍聴人取締規則

昭和41年8月27日 公平委員会規則第2号

(平成12年9月20日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和41年8月27日 公平委員会規則第2号
平成12年9月20日 公平委員会規則第1号