○職員の給与の一部の控除に関する条例

昭和40年9月25日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき、職員の給与の一部の控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の一部の控除)

第2条 町は毎月給料その他の給与を支給する際、次の各号に相当する金額を職員の給与から控除して、これを職員に代って当該各号の機関に払い込むことができる。

(1) 職員が相互救済及び福利の増進を図ることを主たる目的として組織する互助共済団体(以下「互助団体」という。)の掛金

(2) 職員が団体加入している生命保険の保険料

この条例は、公布の日から施行する。

職員の給与の一部の控除に関する条例

昭和40年9月25日 条例第18号

(昭和40年9月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年9月25日 条例第18号