○定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則

平成13年9月28日

規則第13号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員について、職員の給与に関する条例(昭和30年皆野町条例第19号)第4条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則

平成13年9月28日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成13年9月28日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第14号