○住居手当に関する規則

昭和49年12月28日

規則第17号

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 皆野町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第19号。以下「条例」という。)第9条の2第1項第1号の町規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第8条に規定する扶養親族で同条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)及び配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 条例第9条の2第1項第2号の町規則で定める住宅は、第2条に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第3条の2 条例第9条の2第1項第2号の町規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則(平成8年皆野町規則第3号)第5条第3項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(条例の適用を受けない町費支弁の常勤の職員、国若しくは他の地方公共団体の職員から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(有料宿舎並びに前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第4条 新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第5条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときはその決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第6条 第4条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第7条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(経過措置)

第10条 皆野町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年皆野町条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第7項の町規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の皆野町一般職員の給与に関する条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

この規則は、昭和50年1月1日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第17号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

住居手当に関する規則

昭和49年12月28日 規則第17号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年12月28日 規則第17号
昭和53年2月6日 規則第3号
昭和54年12月22日 規則第17号
平成8年3月12日 規則第4号
平成22年3月25日 規則第5号
平成29年9月25日 規則第12号