○管理職手当に関する規則

昭和48年10月1日

規則第9号

第1条 皆野町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第19号)第10条の3の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の支給割合は、別表に掲げるとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に皆野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、それぞれその額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、新たに任命された職の支給割合が、従前の職の支給割合を下まわる場合は、従前の支給割合により支給することができる。

第2条 皆野町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年皆野町条例第7号)附則第7条の規定による給料を支給される職員に関する前条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年皆野町条例第7号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

第3条 この規則で規定する職が欠員の場合又はその職を占める職員が休職にされている場合等に、その職について心得等として発令されその職の職務を行なう職員にはその職について定める管理職手当を支給する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附 則(平成6年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第23号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成27年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

組織区分

支給割合

議会の事務部局

事務局長

10%

町長事務部局

参事、課長、技監

10%

副課長、主幹、専門員

6%

出先機関の長(町長が認めるもの)

6%

教育委員会の事務部局

教育次長、指導主事

10%

主席主幹、主幹、専門員、出先機関の長(教育長が認めるもの)

6%

管理職手当に関する規則

昭和48年10月1日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第9号
昭和52年3月25日 規則第1号
昭和54年11月24日 規則第13号
昭和57年4月1日 規則第5号
昭和60年3月27日 規則第7号
平成6年6月1日 規則第7号
平成8年3月12日 規則第2号
平成15年7月31日 規則第17号
平成16年4月1日 規則第2号
平成18年3月29日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年3月21日 規則第3号
平成20年12月1日 規則第23号
平成27年4月1日 規則第6号