○時間外勤務手当に関する規則

平成6年3月29日

規則第3号

第1条 皆野町一般職員の給与に関する条例(昭和30年皆野町条例第19号。以下「条例」という。)第13条第1項の町規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

第2条 条例第13条第3項及び第4項の町規則で定める時間は、次に定める時間とする。

(1) 休日(条例第14条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において休日勤務(休日において正規の勤務時間中に勤務することをいう。以下同じ。)を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間

(2) 休日が属する週において休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の労働時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間に相当する時間(町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和35年皆野町条例第18号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第4条第1項の規定により勤務時間の割振りが定められている職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「交替制等勤務職員等」という。)の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超えるときにあっては38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間とし、交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときにあっては当該休日勤務した時間に38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間に相当する時間とする。)

(3) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間

(4) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

第3条 条例第13条第3項の町規則で定める割合は100分の25とする。

第4条 条例第16条の規則で定める年間の勤務時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。

(1) 条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算出する場合 勤務時間、休日等条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間

(2) 条例第13条第1項及び第3項、並びに第14条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算出する場合 勤務時間、休日等条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間、休日等条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(これらの日のうち勤務時間、休日等条例第3条第1項に規定する週休日と重なる日を除く。)の日数に勤務時間、休日等条例第3条第2項に規定する1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じて得た時間

第5条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年9月7日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

時間外勤務手当に関する規則

平成6年3月29日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成6年3月29日 規則第3号
平成8年3月27日 規則第6号
平成13年9月28日 規則第14号
平成22年9月7日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第5号