○期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和39年12月25日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、皆野町一般職員の給与に関する条例(昭和30年皆野町条例第19号。以下「条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第17条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業法第7条及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年皆野町条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 無給派遣職員(公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年皆野町条例第2号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
第3条 条例第17条の4第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者
ア 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の職員のうち町長の定める者
イ 公益法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)
第4条 条例第18条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号および第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第5条 基準日前1箇月以内において常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第5条の2 条例第17条の4第5項(条例第17条の7第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 条例第17条の4第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第4条第3項、第4項及び第7項に規定する算出率をいう。第12条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 条例の適用を受けない町費支弁の常勤職員
(2) 国等の職員(町長が定める者に限る。)
(3) 退職派遣者
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条の2 条例第17条の5及び第17条の6(これらの規定を条例第17条の7第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
第7条の3 任命権者は、条例第17条の6第1項(条例第17条の7第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第7条の5 条例第17条の6第2項(条例第17条の7第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第7条の7 条例第17条の6第5項(条例第17条の7第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを町長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 条例第17条の7第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の7第5項において準用する条例第17条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 派遣職員
第9条 条例第17条の7第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第10条 条例第17条の7第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第12条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、派遣職員の公益法人等派遣条例第2条第3項に規定する派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は退職派遣者の公益法人等派遣条例第9条に規定する特定法人の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から皆野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年皆野町条例第6号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間、休日等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間並びに条例第14条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長が定める期間を除く。
(7) 勤務時間、休日等条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間、休日等条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(勤勉手当の成績率)
第14条 成績率は、任命権者が定めるものとする。
(支給日)
第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当るときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当るときは同欄に定める日の前日とする。
(端数計算)
第16条 条例第17条の4第2項の期末手当基礎額又は条例第17条の7第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の支給)
第17条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。
附則(昭和40年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第2号)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
2 改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条及び第11条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同規則第7条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同規則第11条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とするほか、別表第1については、同号の規定にかかわらず附則別表に定めるとおりとする。
3 改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条及び第13条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同規則第11条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」とするほか、別表第1については、同号の規定にかかわらず附則別表に定めるとおりとし、同規則第13条第1項中「12月」とあるのは、「11箇月17日」とする。
附則別表
勤務期間 | 期間率 | |
11箇月17日 | 5箇月17日 | 100分の100 |
10箇月16日以上11箇月17日未満 |
| 100分の95 |
9箇月17日以上10箇月16日未満 | 4箇月17日以上5箇月17日未満 | 100分の90 |
8箇月16日以上9箇月17日未満 |
| 100分の85 |
7箇月17日以上8箇月16日未満 | 3箇月14日以上4箇月17日未満 | 100分の80 |
6箇月17日以上7箇月17日未満 |
| 100分の75 |
5箇月16日以上6箇月17日未満 | 2箇月17日以上3箇月14日未満 | 100分の70 |
4箇月17日以上5箇月16日未満 |
| 100分の65 |
3箇月16日以上4箇月17日未満 | 1箇月16日以上2箇月17日未満 | 100分の60 |
2箇月17日以上3箇月16日未満 |
| 100分の55 |
1箇月17日以上2箇月17日未満 | 17日以上1箇月16日未満 | 100分の50 |
14日以上1箇月17日未満 |
| 100分の45 |
14日未満 | 17日未満 | 100分の40 |
零 | 零 | 零 |
附則(昭和44年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第7号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第4号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。ただし、第2条第5号の次に1号を加える改正規定、第6条第2項第2号を第3号とする改正規定、同条同項第1号の次に1号を加える改正規定、第12条第2項の改正規定は平成4年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成13年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号及び第8条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附則(平成20年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年9月7日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条の2関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級6級及び5級の職員 | 100分の15 |
職務の級4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第2(第11条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第15条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |