○皆野町技能職員の給与に関する規則

昭和35年9月24日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和35年条例第21号。以下「技能職員給与条例」という。)第3条第2項の規定に基き、技能職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料は、別表に定める給料表によるものとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基き、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務内容は町長が別に定める。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第4条 職員の級は、町長が別に定める基準に従い、任命権者が決定する。

2 職員が初任給の基準を異にする他の職に移った場合におけるその者の号給は、町長が別に定めるところにより、任命権者が決定する。

3 職員の昇給は、町規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の号給数を4号給とすることを標準として町規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 56歳以上の年齢で町規則で定める職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、町規則で定める。

(給料以外の給与)

第5条 技能職員給与条例第3条第1項に規定する給料以外の給与の額は一般職員の例による。

(休職者の給与)

第6条 休職にされた職員の給与は一般職員の例による。

(給与の支給日及び支給方法)

第7条 職員の給与の支給日及びその支給方法は一般職員の例による。

この規則は、昭和35年10月1日から施行する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基いて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料は改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基いて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年2月27日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基いて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和40年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の規定は昭和39年9月1日から適用する。

3 改正前の規則の規定に基いて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和41年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日より適用する。

2 改正前の規則の規定に基いて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和42年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日より適用する。

2 改正前の規則の規定に基いて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日より適用する。

2 改正前の規則の規定に基いて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 暫定手当定額表を附則別表のとおり定める。

暫定手当定額表

附則別表第1

号俸

金額

1

620

2

640

3

660

4

680

5

720

6

760

7

820

8

840

9

900

10

960

11

1,000

12

1,080

13

1,100

14

1,200

15

1,300

16

1,400

17

1,460

18

1,520

19

1,560

20

1,620

21

1,680

22

1,720

23

1,760

24

1,820

25

1,880

26

1,940

27

1,960

28

1,980

29

2,000

30

2,020

31

 

32

 

附則別表第2

号俸

金額

1

520

2

540

3

560

4

580

5

620

6

640

7

660

8

680

9

720

10

740

11

780

12

800

13

860

14

920

15

960

16

1,000

17

1,060

18

1,120

19

1,140

20

1,180

21

1,220

22

1,260

23

1,320

24

1,420

25

1,440

26

1,480

27

1,540

28

1,560

29

1,600

30

1,640

31

1,680

32

1,700

(昭和44年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日より適用する。

2 改正前の規則の規定に基いて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日より適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 暫定手当定額表を附則別表第1、附則別表第2のとおり定める。

附則別表第1

号給

金額

1

620

2

640

3

660

4

680

5

720

6

760

7

820

8

840

9

900

10

960

11

1,000

12

1,080

13

1,100

14

1,200

15

1,300

16

1,400

17

1,460

18

1,520

19

1,560

20

1,620

21

1,680

22

1,720

23

1,760

24

1,820

25

1,880

26

1,940

27

1,960

28

1,980

29

2,000

30

2,020

31

 

32

 

附則別表第2

号給

金額

1

520

2

540

3

560

4

580

5

620

6

640

7

660

8

680

9

720

10

740

11

780

12

800

13

860

14

920

15

960

16

1,000

17

1,060

18

1,120

19

1,140

20

1,180

21

1,220

22

1,260

23

1,320

24

1,420

25

1,440

26

1,480

27

1,540

28

1,560

29

1,600

30

1,640

31

1,680

32

1,700

(昭和46年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基いて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

単純労務職員給料表の適用を受ける職員の切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

別表第1 各号給

1等級 各号給

別表第2 各号給

2等級 各号給

(昭和48年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年規則第15号)

1 この規則は、昭和50年1月1日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年規則第10号)

1 この規則は、昭和51年1月1日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の適用日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年規則第4号)

1 この規則は、昭和52年1月1日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の適用日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の適用日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年規則第9号)

1 この規則は、昭和54年1月1日から施行し、この規則による改正後の町単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の適用日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

2 昭和54年6月1日(以下「適用日」という。)の前日において、改正前の町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、単純労務職員給料表の号給を受けていた職員のうち、その者の適用日の前日における号給が、附則別表の切替表に掲げられている職員の適用日における改正後の規則の号給は、この者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

附則別表

単純労務職員給料表の適用を受ける職員の号給切替表

1等級

2等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1~3

1

1~2

1

4

2

3

2

5

3

4

3

6

4

5

4

7

5

6

5

8

6

7

6

9

7

8

7

10

8

9

8

11

9

10

9

12

10

11

10

13

11

12

11

14

12

13

12

15~16

13

14

13

17

14

15~16

14

18~19

15

17

15

20~21

16

18~19

16

22~23

17

20

17

24~25

18

21~22

18

26

19

23

19

27~28

20

24

20

 

25~26

21

27

22

28

23

29

24

(昭和54年規則第15号)

1 この規則は、昭和55年1月1日から施行し、この規則による改正後の町単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の町単純労務職員の給与に関する規則の規定にもとづいてこの規則の適用日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の町単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の町単純労務職員の給与に関する規則の規定にもとづいてこの規則の適用日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の町単純労務職員の給与に関する規則の規定は昭和56年4月1日から適用する。

2 改正前の町単純労務職員の給与に関する規則の規定にもとづいてこの規則の適用日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の町単純労務職員の給与に関する規定は、昭和58年4月1日から適用する。

2 改正前の町単純労務職員の給与に関する規則の規定にもとづいて、この規則の適用日から施行日の前日までに間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の町単純労務職員の給与に関する規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正前の町単純労務職員の給与に関する規則の規定にもとづいて、この規則の適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の町単純労務職員の給与に関する規定は、昭和60年7月1日から適用する。

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)による附則別表に掲げられている職員の切替後における号給は、その者の旧等級の号給に対応する号給とする。

3 改正前の町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいてこの規則の適用日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

単純労務職員給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

2等級

1級

1等級

2級

(昭和62年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の町単純労務職員の給与に関する規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正前の町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいてこの規則の適用日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の町単純労務職員の給与に関する規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正前の町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、この規則の適用日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の町単純労務職員の給与に関する規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正前の町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、この規則の適用日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の町単純労務職員の給与に関する規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、この規則の適用日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、この規則の適用日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 改正前の町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、この規則の適用日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正前の町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、この規則の適用日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 改正前の町技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて、この規則の適用日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の皆野町技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の町技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の皆野町技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則という。)の規定は平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の皆野町技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の皆野町技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の皆野町技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成10年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の皆野町技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の皆野町技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の皆野町技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年7月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の皆野町技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の皆野町技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の皆野町技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成17年規則第18号)

(施行期日)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において皆野町技能職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(その他)

第5条 附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

附則別表第1 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能職給料表

1級

1級

2級

2級

附則別表第2 職員の号給の切替表

イ 技能職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

2

6月以上9月未満

3

3

9月以上12月未満

4

4

12月以上

5

5

2

3月未満

5

5

3月以上6月未満

6

6

6月以上9月未満

7

7

9月以上12月未満

8

8

12月以上

9

9

3

3月未満

9

9

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

4

3月未満

13

13

3月以上6月未満

14

14

6月以上9月未満

15

15

9月以上12月未満

16

16

12月以上

17

17

5

3月未満

17

17

3月以上6月未満

18

18

6月以上9月未満

19

19

9月以上12月未満

20

20

12月以上

21

21

6

3月未満

21

22

3月以上6月未満

22

23

6月以上9月未満

23

24

9月以上12月未満

24

25

12月以上

25

26

7

3月未満

25

27

3月以上6月未満

26

28

6月以上9月未満

27

29

9月以上12月未満

28

30

12月以上

29

31

8

3月未満

29

31

3月以上6月未満

30

32

6月以上9月未満

31

33

9月以上12月未満

32

34

12月以上

33

35

9

3月未満

33

35

3月以上6月未満

34

36

6月以上9月未満

35

37

9月以上12月未満

36

38

12月以上

37

39

10

3月未満

37

39

3月以上6月未満

38

40

6月以上9月未満

39

41

9月以上12月未満

40

42

12月以上

41

43

11

3月未満

41

43

3月以上6月未満

42

44

6月以上9月未満

43

45

9月以上12月未満

44

46

12月以上

45

47

12

3月未満

45

47

3月以上6月未満

46

48

6月以上9月未満

47

49

9月以上12月未満

48

50

12月以上

49

51

13

3月未満

49

51

3月以上6月未満

50

52

6月以上9月未満

51

53

9月以上12月未満

52

54

12月以上

53

55

14

3月未満

53

55

3月以上6月未満

54

56

6月以上9月未満

55

57

9月以上12月未満

56

58

12月以上

57

59

15

3月未満

58

59

3月以上6月未満

59

60

6月以上9月未満

60

61

9月以上12月未満

61

62

12月以上

62

63

16

3月未満

63

63

3月以上6月未満

64

64

6月以上9月未満

65

65

9月以上12月未満

66

66

12月以上

67

67

17

3月未満

68

67

3月以上6月未満

69

68

6月以上9月未満

70

69

9月以上12月未満

71

70

12月以上

72

71

18

3月未満

73

71

3月以上6月未満

73

72

6月以上9月未満

74

73

9月以上12月未満

75

74

12月以上

76

75

19

3月未満

76

75

3月以上6月未満

77

76

6月以上9月未満

78

77

9月以上12月未満

79

78

12月以上

80

79

20

3月未満

80

80

3月以上6月未満

81

81

6月以上9月未満

82

82

9月以上12月未満

83

83

12月以上

84

84

21

3月未満

84

84

3月以上6月未満

84

85

6月以上9月未満

85

86

9月以上12月未満

86

87

12月以上

87

88

22

3月未満

87

89

3月以上6月未満

88

90

6月以上9月未満

89

91

9月以上12月未満

90

92

12月以上

91

93

23

3月未満

91

94

3月以上6月未満

92

95

6月以上9月未満

93

96

9月以上12月未満

94

97

12月以上

95

98

24

3月未満

95

99

3月以上6月未満

96

100

6月以上9月未満

97

101

9月以上12月未満

98

102

12月以上

99

103

25

3月未満

99

103

3月以上6月未満

100

104

6月以上9月未満

101

105

9月以上12月未満

102

106

12月以上

103

107

26

3月未満

104

107

3月以上6月未満

105

108

6月以上9月未満

106

109

9月以上12月未満

107

110

12月以上

108

111

27

3月未満

109

111

3月以上6月未満

110

112

6月以上9月未満

111

113

9月以上12月未満

112

114

12月以上

113

115

28

3月未満

114

115

3月以上6月未満

114

116

6月以上9月未満

115

117

9月以上12月未満

116

118

12月以上

117

119

29

3月未満

117

119

3月以上6月未満

118

120

6月以上9月未満

119

121

9月以上12月未満

120

122

12月以上

121

123

30

3月未満

121

123

3月以上6月未満

122

124

6月以上9月未満

123

125

9月以上12月未満

124

126

12月以上

125

127

31

3月未満

126

127

3月以上6月未満

127

128

6月以上9月未満

128

129

9月以上12月未満

129

130

12月以上

130

131

32

3月未満

130

131

3月以上6月未満

131

132

6月以上9月未満

132

133

9月以上12月未満

133

123

12月以上

134

124

33

3月未満

134

125

3月以上6月未満

135

126

6月以上9月未満

136

127

9月以上12月未満

137

128

12月以上

138

129

34

3月未満

138

130

3月以上6月未満

139

131

6月以上9月未満

140

132

9月以上12月未満

141

133

12月以上

142

134

35

3月未満

142

135

3月以上6月未満

143

136

6月以上9月未満

144

137

9月以上12月未満

145

137

12月以上

146

138

36

3月未満

146

138

3月以上6月未満

147

139

6月以上9月未満

148

140

9月以上12月未満

149

141

12月以上

150

142

37

3月未満

150

142

3月以上6月未満

151

142

6月以上9月未満

152

142

9月以上12月未満

153

142

12月以上

154

143

38

3月未満

155

143

3月以上6月未満

155

143

6月以上9月未満

156

143

9月以上12月未満

157

143

12月以上

158

143

39

3月未満

158

 

3月以上6月未満

159

 

6月以上9月未満

160

 

9月以上12月未満

161

 

12月以上

162

 

40

3月未満

162

 

3月以上6月未満

163

 

6月以上9月未満

164

 

9月以上12月未満

165

 

12月以上

165

 

41

3月未満

165

 

3月以上6月未満

166

 

6月以上9月未満

166

 

9月以上12月未満

166

 

12月以上

166

 

42

3月未満

166

 

3月以上6月未満

167

 

6月以上9月未満

167

 

9月以上12月未満

167

 

12月以上

167

 

(平成19年規則第26号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 皆野町技能職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)による改正後の給与規則(以下「改正後の給与規則」という。)は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規則第2条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

技能職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 

1

121,900

145,600

2

122,800

146,600

3

123,700

147,600

4

124,600

148,600

5

125,500

149,600

6

126,400

150,600

7

127,300

151,600

8

128,200

152,600

9

129,100

153,600

10

130,100

154,600

11

131,100

155,800

12

132,100

157,400

13

133,100

158,900

14

134,100

160,600

15

135,100

162,300

16

136,100

164,000

17

137,100

165,700

18

138,300

167,200

19

139,600

168,700

20

140,800

170,200

21

142,000

171,700

22

143,200

173,200

23

144,400

174,700

24

145,600

176,200

25

146,800

177,700

26

148,400

180,100

27

149,900

181,600

28

151,400

183,100

29

152,900

184,600

30

154,400

185,900

31

156,000

187,200

32

157,500

188,500

33

159,000

189,800

34

160,800

191,100

35

162,600

192,400

36

164,400

193,700

37

166,300

195,000

38

167,900

196,300

39

169,500

197,600

40

171,100

198,900

41

172,700

200,200

42

174,200

201,500

43

175,700

202,800

44

177,200

204,100

45

178,700

205,400

46

180,100

206,700

47

181,500

208,000

48

182,900

209,300

49

184,300

210,600

50

185,500

211,900

51

186,700

213,200

52

187,800

214,500

53

188,900

215,800

54

190,000

217,100

55

191,100

218,300

56

192,200

219,600

57

193,300

220,800

58

194,400

222,100

59

195,500

223,300

60

196,500

224,600

61

197,600

225,800

62

198,600

227,000

63

199,500

228,100

64

200,400

229,300

65

201,300

230,400

66

202,200

231,600

67

203,100

232,700

68

204,000

233,900

69

204,900

235,000

70

205,700

236,200

71

206,500

237,200

72

207,300

238,500

73

208,100

239,500

74

208,800

240,500

75

209,500

241,400

76

210,200

242,400

77

210,900

243,300

78

211,600

244,300

79

212,300

245,200

80

213,000

246,200

81

213,700

247,100

82

214,400

247,900

83

215,100

248,700

84

215,800

249,500

85

216,500

250,300

86

217,200

251,000

87

217,900

251,800

88

218,600

252,600

89

219,300

253,400

90

220,000

254,000

91

220,700

254,600

92

221,400

255,200

93

222,100

255,800

94

222,700

256,400

95

223,300

257,000

96

223,900

257,600

97

224,500

258,200

98

225,100

258,800

99

225,700

259,400

100

226,300

260,000

101

226,900

260,600

102

227,500

261,200

103

228,100

261,800

104

228,700

262,400

105

229,200

263,000

106

229,700

263,600

107

230,200

264,200

108

230,700

264,800

109

231,200

265,400

110

231,700

266,000

111

232,200

266,600

112

232,700

267,200

113

233,200

267,800

114

233,700

268,400

115

234,200

269,000

116

234,700

269,600

117

235,200

270,200

118

235,700

270,800

119

236,200

271,400

120

236,700

272,000

121

237,200

272,600

122

237,700

273,200

123

238,200

273,800

124

238,700

274,400

125

239,200

275,000

126

239,700

275,600

127

240,200

276,200

128

240,700

276,800

129

241,200

277,400

130

241,700

278,000

131

242,200

278,600

132

242,700

279,200

133

243,200

279,800

134

243,700

280,400

135

244,200

280,900

136

244,700

281,400

137

245,200

281,900

138

245,700

282,400

139

246,200

282,900

140

246,700

283,400

141

247,200

283,900

142

247,700

284,400

143

248,200

284,900

144

248,700

285,400

145

249,200

285,900

146

249,700

286,400

147

250,200

286,900

148

250,700

287,400

149

251,200

287,900

150

251,700

288,400

151

252,200

288,900

152

252,700

289,400

153

253,200

289,900

154

253,700

290,400

155

254,200

290,900

156

254,700

291,400

157

255,200

291,900

158

255,700

292,400

159

256,200

292,900

160

256,700

293,400

161

257,200

293,900

162

257,700

294,400

163

258,200

294,900

164

258,700

295,400

165

259,200

295,900

166

259,700

296,400

167

260,200

296,900

168

260,700

 

169

261,200

 

170

261,700

 

171

262,200

 

172

262,700

 

173

263,200

 

174

263,700

 

175

264,200

 

176

264,700

 

定年前再任用短時間勤務職員

 

192,800

204,200

皆野町技能職員の給与に関する規則

昭和35年9月24日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和35年9月24日 規則第9号
昭和36年3月10日 種別なし
昭和36年12月26日 種別なし
昭和39年2月27日 種別なし
昭和40年3月28日 規則第6号
昭和41年3月22日 規則第5号
昭和42年3月22日 規則第4号
昭和43年2月10日 規則第2号
昭和44年2月27日 規則第3号
昭和45年4月1日 規則第2号
昭和46年3月31日 規則第4号
昭和46年12月23日 規則第21号
昭和48年3月24日 規則第1号
昭和48年11月19日 規則第11号
昭和49年12月28日 規則第15号
昭和50年12月24日 規則第10号
昭和51年12月25日 規則第4号
昭和53年2月6日 規則第1号
昭和53年12月20日 規則第9号
昭和54年5月19日 規則第7号
昭和54年12月22日 規則第15号
昭和56年1月17日 規則第2号
昭和57年1月20日 規則第1号
昭和59年2月1日 規則第1号
昭和60年1月28日 規則第2号
昭和61年3月17日 規則第3号
昭和62年3月25日 規則第3号
昭和63年1月23日 規則第1号
平成元年3月17日 規則第1号
平成2年1月31日 規則第4号
平成3年3月18日 規則第2号
平成4年1月22日 規則第1号
平成5年3月12日 規則第4号
平成5年7月5日 規則第12号
平成6年2月25日 規則第2号
平成7年2月28日 規則第2号
平成8年3月12日 規則第1号
平成9年3月26日 規則第3号
平成10年2月5日 規則第1号
平成11年3月12日 規則第6号
平成12年3月14日 規則第2号
平成13年9月28日 規則第14号
平成15年2月19日 規則第2号
平成17年11月30日 規則第18号
平成18年3月22日 規則第7号
平成19年12月20日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第14号