○皆野町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和61年3月17日
条例第1号
(設置の目的)
第1条 地方債の償還財源を確保し、及び地方債の適正な管理を行いもって財政の健全な運営に資するため減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、379万7,000円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理及び処分)
第4条 基金運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し処分する。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合にその全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が不足する場合において、地方債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(3) 財源対策債等の特定の地方債の償還のために積み立てた資金をもって当該地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。