○皆野町ふるさと文化基金施行規則
平成元年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、皆野町ふるさと文化基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年皆野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 条例第1条に定める基金設置の目的により実施する事業は次の各号に定める事業とする。
(1) 町の伝統的文化の継承及び向上並びに新時代に即応した健全なる文化の振興、育成をはかる事業
(2) 町の有形、無形、民俗及び史跡、名勝、天然記念物等の文化財を保護し、又は活用をはかる事業
(3) 文化、スポーツ等を通じた国際交流をはかる事業
(4) その他条例設置の目的に資する事業
(事業の指定等)
第3条 前条各号に定める事業で、特に推進する必要がある場合には、年度ごとにその事業を指定して実施することができる。
2 事業の効率性その他、必要な場合には、基金の収益を年度ごとに、又は数年度分を併せて、事業実施年度に使用することができる。
(事業の共同実施)
第4条 第2条に定める事業の内、その年度において特に必要な場合には、他の団体等と共同して事業を推進することができる。
(事業費の助成)
第5条 町長は条例設置の目的による事業を実施する団体に、予算の範囲内で助成金を交付することができる。
(実績報告)
第7条 団体の代表者は事業完了後30日以内に様式第3号の実績報告書を提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。