○皆野町図書購入基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和60年3月20日

条例第2号

(設置の目的)

第1条 図書購入に資する目的により、町に寄付された寄付金等を、その趣旨に基づき適切に管理運用するため図書購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、800万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行なわれたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、第5条の規定による処分が行われたときは、基金の額は処分額相当額減少するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び処分)

第4条 基金運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し処分する。

(処分)

第5条 町に寄附された寄附金等の趣旨に基づく図書購入資金に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

皆野町図書購入基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和60年3月20日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和60年3月20日 条例第2号
平成18年9月21日 条例第24号