○国民健康保険の保険給付費支払基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月25日
条例第12号
(設置の目的)
第1条 国民健康保険の保険給付費支払金の不足に充当するため国民健康保険の保険給付費支払基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる額は1,000円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除く外、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。