○皆野町持家住宅用地賃貸借に関する要綱

平成2年9月13日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 町の主要施策である持家制度を積極的に推進するため、土地を町が借受け宅地造成し、持家を建築する個人に賃借地として提供し町民の定住化の増進を図るものとする。(以下この造成地を「持家住宅団地」という。)

(賃借人の公募方法)

第2条 町長は、持家住宅団地の賃借人の公募をする場合は、「広報みなの」に掲載して行う。

2 掲載内容は、団地毎に場所、区画数、面積、貸付価格、造成工事分担金、申込資格、申込方法、申込期限、選考方法、建築開始時期、その他必要事項とする。

(賃借人の資格)

第3条 次の各号に該当する者とする。

(1) 皆野町に永住しようとする個人

(2) 勤労所得者で自己の居住する専用住宅用地を必要とする者

(3) 借受けた土地へ賃貸借契約の日から6箇月以内に専用住宅の建築が着工できる者

(賃貸借物件)

第4条 町長は、宅地造成が完了した後持家住宅団地毎に定める応募要領により貸付物件一覧表を作成し応募者に提示する。

(賃貸借価格)

第5条 町長は、町が土地所有者から借受けている賃借料に見合う額を賃貸借価格と定め持家住宅団地毎に定める応募要領により応募者に提示する。

(賃借の申込み)

第6条 住宅用地の借受を希望する者(1世帯につき1人)は、借受申込書(様式第1号)を期限内に町長へ提出する。

(賃貸借の期間)

第7条 賃貸借期間は、契約の日から20年とする。

(賃借人の決定)

第8条 町長が、賃借人となる資格を有する者と認めた応募者数が1区画につき2人以上となるときは、抽選により賃借人を決定する。

2 賃借人が賃借できる区画は、1区画とする。

3 町長は賃借人を決定したときは、貸付決定通知書(様式第2号)を交付する。

(分担金の額及び納付)

第9条 町長は、持家住宅団地造成に要した費用を面積に応じて計算し、賃借人から造成工事分担金として徴収する。その額は、持家住宅団地毎に定める応募要領により応募者に提示する。

2 分担金の納付は、住宅用地貸付けの決定通知書を受けた日から30日までの間に町の指定する金融機関に納付する。

(賃貸借契約の締結)

第10条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、造成工事分担金を納付した日から15日以内に持家住宅用地賃貸借契約(様式第3号)を締結する。この場合賃借人は、契約事項を遵守させるため町長が認めた連帯保証人1名をつけるものとする。

2 連帯保証人は、賃借人とともにこの契約にかかる一切の責任を連帯保証する。

(賃借料の納付)

第11条 賃借人は、賃借料の年額を毎年8月30日と2月末日までの2回に分けて町の指定する金融機関に納付しなければならない。

(転貸の禁止)

第12条 賃借人は、借受けた土地を第三者に転貸してはならない。

(届出書類)

第13条 賃借人は、建築工事に着手したときは、工事着工届(様式第4号)をまた工事が完了したときは、工事竣工届(様式第5号)を遅滞なく町長へ提出するものとする。

(盛土等の禁止)

第14条 賃借人は、借受けた土地に盛土等の地盤高の変更をしてはならない。

2 敷地内の構造物(ブロック積等)の法部分の空間利用をしてはならない。

(日常生活圏の形成)

第15条 賃借人は、その団地に自治会、協定、申合せ事項等がある場合は、これに加入し有機的な連携、協調を保ち団地内はもとより地域を一体とした豊かな日常生活圏の形成に努めなければならない。

(その他)

第16条 契約の解除、現状の回復、瑕疵担保責任等この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成2年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第30号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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皆野町持家住宅用地賃貸借に関する要綱

平成2年9月13日 要綱第6号

(平成20年4月1日施行)