○皆野町徴収嘱託員設置要綱
平成6年9月8日
要綱第9号
皆野町徴収嘱託員設置要綱(平成5年要綱第18号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の効率的な徴収事務を図るため、町税等徴収嘱託員(以下「徴収員」という。)を置く。
(身分)
第2条 徴収員は非常勤特別職とする。
(職務)
第3条 徴収員の職務は次のとおりとする。
(1) 町税等の徴収に関すること。
(2) その他町長が必要と認めたこと。
(委嘱)
第4条 徴収員は、町税等の徴収に適すると認められる者のうちから町長が委嘱する。
2 徴収員の委嘱期間は1年とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(勤務日又は勤務時間)
第5条 徴収員が勤務を要する日又は時間は、町長があらかじめ指定する週5日以内又は30時間以内とする。
(報酬)
第6条 徴収員に対する報酬は、次のとおりとする。
(1) 基本報酬、能率報酬及び諸手当とし、別表1の額の範囲内で町長が定めた額により、算出された額の合算額とする。
(2) 前号に定めた基本報酬は、出勤率80パーセント以上の場合は全額支給とする。ただし、80パーセント未満の場合は、月額報酬を日割計算して支給するものとする。
(3) 支給日は、当該月の翌月5日とする。ただし、その日が、土曜日又は日曜日にあたるときは、その直前の金曜日を支給日とし、祭日等の休日に当たるときは、その前日を支給日とする。
(秘密の保持)
第7条 徴収員は、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、誠実、公平に職務を遂行しなければならない。
2 徴収員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は書類等を閲覧、貸与してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(身分証明書)
第8条 徴収員には、身分証明書(様式第1号)を交付するものとする。
2 徴収員は、職務に従事するときは、常時身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(公務災害補償)
第9条 徴収員の公務災害補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第17号)を適用する。
(解職)
第10条 徴収員が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は解職することができる。
(1) 故意又は重大な過失により町に損害を与えたとき。
(2) 心身の障害のため職務遂行に支障があるとき。
(3) 勤務状況が不良のとき。
(4) 第7条の規定に違反したとき。
(5) 徴収員としての適格性を欠くとき。
(退職)
第11条 徴収員は、期間中に退職しようとするときは、退職しようとする20日前までに町長に届け出て、承認を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は重大な過失により町に損害を与えたときは、徴収員はその損害を町に賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、徴収員に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成6年要綱第13号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成6年9月に支給する報酬から適用する。
附則(平成7年要綱第6号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第6条関係)
区分 | 金額 | |
基本報酬(月額) | 70,000円 | |
能率報酬 | 現年度 | 徴収額の2/100 |
過年度 | 徴収額の4/100 | |
口座振替受付手当 | 1件につき500円 |
*徴収額は本税及び延滞金の合算額とする。