○皆野町会計規則

昭和39年12月23日

規則第17号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の会計に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 皆野町役場課設置条例(昭和46年条例第21号)に基く課、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。

(2) 歳入徴収権者 町長及び皆野町事務専決規程(平成22年皆野町訓令第1号)又は皆野町教育委員会事務専決規程(平成6年教委規程第1号)により、収入に係る権限の委任を受けている者をいう。

(3) 支出命令権者 町長及び皆野町事務専決規程又は皆野町教育委員会事務専決規程により、支出に係る命令の権限の委任を受けている者をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員から当該事務の一部の委任を受けた現金取扱員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書、納付書及び納入書をいう。

(7) 納入者 前号の納入通知書等により歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。

(8) 歳入歳出外現金及び保管有価証券 債権の担保として徴し又は法令の規定若しくは契約により町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(9) 支出命令書 請求書、支出決定書に支出命令権者の支出命令印を押捺したものをいう。

(会計管理者の審査及び確認)

第3条 会計管理者は、収入通知書及び支出命令書を受けたときは法令及び関係書類に基づいて、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、歳入徴収権者又は支出命令権者にこれを返付しなければならない。この場合において会計管理者が必要と認めたときは、実地調査等の方法によることができる。

(1) 収入については予算科目。支出については配当の予算がないとき、又は予算の目的に反するとき。

(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令に反するものと認めたとき。

(4) 支出負担行為にかかる債務が確定していないとき、または当該債務が確定していることを確認できないとき等、収支の根拠が明確でないとき。

2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合は、前項の審査の手続きに準じその内容を検討し当該支出負担行為が不適当と認めたときは、意見を付してこれを返付しなければならない。

第2章 収入

(歳入の調定)

第4条 歳入徴収権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納付すべき金額、納入者、納期限及び納入場所を調査決定(以下「調定」という。)しなければならない。

(調定の特例)

第5条 次に掲げる収入については歳入徴収権者は、会計管理者等から収納の通知を受けた後、直ちに前条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 申告により納付又は納入された町税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)にいう地方団体の徴収金(地方税を除く。)

(3) 前各号に掲げるものの外その性質上納付前に調定できない収入

(分納金額の調定)

第6条 歳入徴収権者は、分割して納付される歳入(税の納期の分割を除く。)については、納期ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(調定金の変更)

第7条 歳入徴収権者は調定をした後において、当該調定した金額に変更すべき事実を確認した場合においては、直ちにその変更に基づく増加額及び減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 歳入徴収権者は、納入者が誤って納入義務のない現金を納付し、又は調定額をこえた金額を納付した場合において、その金額が過年度支出として処理されるときは、その納付した金額について調定外過誤納として第4条の規定に準じて調定しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第8条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第159条に規定する誤払金等の戻入の手続きをしようとするときは、当該事実を確認した日をもって第4条に準じて行うものとする。

(納期限の指定)

第9条 歳入徴収権者は別に納期限の定められているものを除き、令第154条第2項の規定に基づく納入の通知をする場合においては、当該通知をする日から起算して、15日以内においてその期日を定めるものとする。

(納入の通知)

第10条 歳入徴収権者は、第4条第6条及び第7条の規定に基づく調定をした場合には、納入通知書等を作成し、納入者に通知しなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第11条 歳入徴収権者は、第4条から第8条までの規定により歳入の調定をしたときは、調定通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(納入通知書等の表示)

第12条 第8条に規定する歳出の戻入に係る納入通知書等には上部余白にその旨を朱書しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第13条 歳入徴収権者は、納入者から納入通知書等を亡失し、又は著しくき損した旨の申し出があったときは、当該納入通知書等を再発行するものとし、その上部余白に再発行である旨を朱書するものとする。

(領収書の交付)

第14条 会計管理者等は歳入を収納したときは領収を証する書面を納入者に交付しなければならない。

(収納金の払込み)

第15条 会計管理者及び出納員は、収納した現金を払込書によって、収納した日又はその翌日、指定金融機関等に払いこまなければならない。

2 出納員は、前項の払込みを終ったときは、直ちに収納報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

3 現金取扱員は、収納した現金を現金取扱員収納調書によって、所属出納員に収納の日又はその翌日提出しなければならない。

(口座振替による納付)

第16条 納入者が令第155条の規定に基づき、口座振替の方法により歳入の納付をしようとするときは、町税等口座振替申込書を指定金融機関等に提出し、承諾を得なければならない。

(指定納付受託者の指定)

第16条の2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(3) 指定納付受託者の指定をした日

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出たとき及び指定納付受託者の指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

(小切手の支払地)

第17条 令第156条第1項第1号に規定する支払地の区域は、全国の区域とする。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第18条 国債又は地方債の利札をもって歳入の納付があったときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第19条 会計管理者等は、次に掲げる証券については、その受領を拒絶することができる。

(1) 振り出しの日から起算し、8日を経過して提示された小切手

(2) 発行の日から起算し、6月を経過して提示された郵便振替貯金払出証書及び郵便為替証書

(小切手納付の表示)

第20条 会計管理者等及び指定金融機関等は、小切手による納付があったときは、納入通知書等の各片の上部余白に「小切手受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、当該表示のかたわらに小切手金額を付記しなければならない。

(不渡金額の整理)

第21条 会計管理者は、指定金融機関等から小切手不渡報告書を受けたときは、歳入から不渡金額に相当する額を控除し、不渡金額控除通知書を歳入徴収権者に送付しなければならない。

(不渡金額の徴収手続)

第22条 歳入徴収権者は、不渡金額控除通知書の送付を受けたときは、直ちに不渡金額に相当する納付に係る納付書を作成しその上部余白に「小切手不渡」又は「小切手不渡分」と朱書して納入者に交付しなければならない。

(不渡小切手の処理)

第23条 令第156条第3項の規定による会計管理者の通知は小切手不渡通知書によるものとする。

(収入事務の委託)

第24条 歳入徴収権者は令第158条第1項の規定に基づき、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託し、その旨を告示したときは、当該私人に収入事務受託者である旨証票を交付しなければならない。

(受託者の事務手続)

第25条 前条の規定により、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、徴収又は収納に係る現金を収納した日又はその翌日、指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 第4条から第7条まで、第9条から第11条まで、第14条及び第15条第1項の規定は、前条の規定により委託を受けた者が歳入の徴収又は収納の事務を行う場合に、これを準用する。

(町税等収納事務受託者の基準)

第25条の2 歳入徴収権者は、令第158条の2第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる基準を満たしている者に、次項に掲げる町税等の収納事務を委託することができる。

(1) 売上金、資金量その他経営に関する客観的事項が良好であると認められる者

(2) 水道料金又は公共料金の取扱い実績がある者

(3) 収納金額の計算及び収納情報の確認を行うことができる情報管理システムを有する者

(4) 収納に係る経費が適正であると認められる者

(5) 収納した町税等を遅滞なく指定金融機関に納付することができる者

(6) 収納事務を遂行するに十分な意思を有し、かつ、個人情報の保護及び守秘義務を遵守できる者

2 収納を委託することができる町税等は、次に掲げるものとする。

(1) 皆野町税条例(昭和30年皆野町条例第21号)に規定する町民税(個人県民税を含む。)、固定資産税及び軽自動車税

(3) 前2号に掲げるものに係る延滞金

3 町税等の収納事務の委託を受けた者は、収納した現金を歳入徴収権者が指定する日までに歳入徴収権者が別に定める方法により指定金融機関に払い込まなければならない。

(収入の整理)

第26条 会計管理者は、指定金融機関から収入にかかる証拠書類を受けたときは、日ごとに会計別及び科目別に整理し関係の帳簿に記録するとともに、収入小票を作成し、歳入徴収権者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入小票を送付する場合は当該収入に係る領収済通知書、振替済通知書、納付書の原符その他の書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定は会計管理者が地方貯金局又は郵便局から払込通知票又は領収済通知書の送付を受けた場合にこれを準用する。

4 歳入徴収権者は前2項の規定により収入小票の送付を受けたときは、関係帳簿に収入済の記録をしなければならない。

5 町民税とあわせ徴収された県民税については、これを按分整理し、歳入歳出外現金に振り替えなければならない。

(督促)

第27条 歳入徴収権者は、法第231条の3第1項及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、滞納者ごとに滞納整理簿を作成し納期限後、20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 第9条の規定は、督促状に指定する期限について、これを準用する。

(欠損処分)

第28条 歳入徴収権者は、町税及び税外収入について欠損処分をしようとするときは、欠損処分の理由及びその調査の結果を記載した欠損処分調書を添付した欠損処分伺を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収権者は、歳入に欠損となったものがあるときは、欠損額通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(過誤納の戻出)

第29条 歳入徴収権者は、収入について誤納または過納があったときは、過誤納金整理簿により会計管理者に過誤納金還付命令書を送付するとともに納入者に対し過誤納金還付通知書を交付しなければならない。

第3章 支出

(支出命令)

第30条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、当該支出に係る次の事項を調査し、確認したうえ、会計管理者等に支出の命令をしなければならない。

(1) 予算配当額の範囲内であること。

(2) 年度別、会計別及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 法令又は契約に違反していないこと。

2 支出の命令は支出命令書によるものとし、当該支出命令書には、債権者の請求書を添付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書に代えて、支出決定書、納入通知書又は支出に関する調書をもって支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費

(2) 賞賜金、見舞金、被扶助者に直接支払う扶助費

(3) 保険料、土地賃借料

(4) 過誤納還付金その他の還付金、町債の元利償還金、積立金

(5) 官公署等(国及び地方公共団体の諸機関並びに町が参加する広域事業体)の発する納入通知その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 公共料金明細サービス(金融機関が引き落とす電気、電話、上水道、下水道に係る料金の請求金額を事前に確認出来るサービス)を受けて支払う経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、債権者から請求書を徴することができないもの

4 支出命令書は、歳出予算に係る節ごとに作成するものとする。ただし、需用費及び役務費については、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)歳出科目に係る節の区分(第15条関係)説明欄による細節ごとに作成するものとする。

5 物品購入、工事請負その他これに類する支出については、その完了を証する書類を添付、又は当該命令書摘要欄に責任者において証印するものとする。

(支出命令書の表示)

第31条 継続費逓次繰越、繰越明許、事故繰越、資金前渡、概算払、前金払及び隔地払については、支出命令書の上部余白にその旨を朱書きしなければならない。

(小切手による支払)

第32条 会計管理者等は、支出命令書に基づき、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、令第165条の4の規定により小切手を振り出し、領収書を徴さなければならない。

(現金による支払)

第33条 会計管理者等は、債権者からの申し出に基づき、自ら現金で支払をしようとするときは、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

2 前項に規定する現金払いに充てる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から現金を受領するものとする。

(領収書に代わる書類)

第34条 口座振替及び隔地払の方法で支払いをしたときは、指定金融機関等の支払が完了したことを証する証明をもって領収書に代えるものとする。ただし、領収書が徴しがたいときは、支払証書に命令権者の証印を得て領収書に代えることができる。

(小切手帳の数)

第35条 小切手帳は年度別に使用しなければならない。ただし、会計管理者が認める場合は、この限りでない。

(使用小切手)

第36条 会計管理者等が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申し出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合はこの限りでない。

(小切手番号)

第37条 小切手には第35条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1会計年度(出納整理期間を含む。)を通じ連続番号を付さなければならない。但し、金融機関が交付する小切手帳を使用するときはこの限りでない。

2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第38条 小切手の振り出し年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第39条 小切手は受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第40条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は左側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手振り出しに使用する会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第41条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載しそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の振出済通知書)

第42条 会計管理者等は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の整理簿)

第43条 会計管理者等は小切手整理簿を備え、毎日小切手振り出し枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(使用済小切手帳等の保存)

第44条 会計管理者等は、使用済の小切手帳を証拠書類として整理し、保存しなければならない。

2 会計管理者等は、現に使用中の小切手帳が不用となったときは当該小切手帳の未使用用紙をすみやかに、指定金融機関に返れいして受領書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小切手の喪失)

第45条 会計管理者等は、小切手所持人が喪失により当該小切手を提出できないときは、当該喪失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(資金前渡)

第46条 令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 即時支払をしなければ調達することが不能又は困難な物件の購入費

(2) 講習会、講演会等の開催地において即時支払を要する経費

(3) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費

(4) 修学旅行及び校外教育活動に要する経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上即時払いをしなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと町長が認める経費

(資金前渡の精算)

第47条 資金前渡を受けた者は、その支払を完了したときは資金前渡精算書を作成し、領収を証する書類を添えて支払に係る事務終了後5日までに会計管理者に提出しなければならない。支払事務完了後5日までに精算が困難な資金前渡にあっては、会計管理者と協議し、別の方法によりその精算をすることができる。

2 精算による残金は、直ちに納付書によって支出した科目に戻入し、その領収書を資金前渡精算書に添付しなければならない。

(概算払)

第48条 令第162条第6号の規定により規則で定める経費は次の通りとする。

(1) 保険料

(2) 委託料

(3) 柔道整復師施術料

(概算払の精算)

第49条 支出命令権者は、概算払をした経費について、当該経費に係る事務の終了後、5日以内に概算払精算書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 第47条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(前金払)

第50条 令第163条第8号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 保管料

2 令附則第7条の規定に基づく前金払を受けようとする請負者は、前金払請求書に、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証証書を添えて提出しなければならない。

(前金払を受けている場合の部分払)

第51条 前金払を受けた場合の部分払の額は、前払金の既済部分又は既納部分に相当する代価の契約金額に対する割合を乗じて得た額を、皆野町契約規則(平成9年規則第15号)第7条の規定による部分払の額を差し引いた額とする。

(繰替払)

第52条 会計管理者等、又は指定金融機関等は、町長の通知により繰替払をしたときは、繰替使用計算書を作成し、債権者の領収書を添えて支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、直ちに繰替使用額の補てんの手続きをしなければならない。

3 前項の補てんは振替の手続きによってするものとする。

(隔地払)

第53条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、指定金融機関をして為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 会計管理者は運輸交通の不便な地方の債権者の請求により住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により小切手又は現金を直接送付することができる。

3 会計管理者は前2項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(送金手続き)

第54条 会計管理者は、前条第1項の規定により指定金融機関をして送金をさせるときは「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第55条 令第165条の2に規定する町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関その他町長が特に必要と認めた金融機関とする。

(口座振替の方法による支払手続)

第56条 会計管理者は、口座振替の方法による支出をしようとするときは、債権者からの口座振替依頼書又はこれに代わる書類に基づき小切手、口座振替通知書、口座振替の内容を記録した電気信号その他これに代わるものを指定金融機関に送付するものとする。

(支出の整理)

第57条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、支出に関する証拠書類をとりまとめ、会計別に款、項、目、節ごとに区分し、集計表を付し、関係帳簿と照合のうえこれを編集保存しなければならない。

第4章 振替

(振替の範囲)

第58条 次に掲げる事項は振替によって整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出

(2) 第62条に規定する歳計現金の流用

(3) 収入支出の年度及び科目の更正

(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(振替手続)

第59条 歳入徴収権者又は支出命令権者は振替による収入支出の整理をするときは、振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は前項の振替命令書の送付をうけたときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし年度及び会計を同じくする歳入科目相互間又は歳出科目相互間の振替については、この限りでない。

3 指定金融機関は前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

第5章 公金の保管

(歳計現金の保管)

第60条 会計管理者は歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金するときは、町長と協議しなければならない。

第61条 法第232条の6第1項の規定により、会計管理者が自ら保管する現金の最高限度は200万円とする。

2 会計管理者は、出納員が事務の執行上つり銭を必要とする場合においては、前項に定める額の範囲内において必要と認める額を保管させることができる。

(歳計現金の流用)

第62条 会計管理者は一般会計又は各特別会計の歳計現金に不足が生じたときは、他の会計から流用して運用することができる。

(歳計現金の現在高報告)

第63条 会計管理者は歳計現金の状況について、毎月歳計現金現在高を町長に報告しなければならない。

(指定金融機関等の定期検査)

第64条 令第168条の4の規定に基づいて指定金融機関等の検査は、年1回以上の定期検査を行うほか、必要があると認めたときは臨時に検査を行うものとする。

2 前項の検査は次の事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務、小切手の支払、口座振替その他公金の支払事務の取扱に関すること。

(2) 公金の預金状況

(3) 帳簿及び証書類の整理に関すること。

(4) 前各号のほか会計管理者の指示する事項

(事故報告)

第65条 会計管理者は、事故を発見したときは、直ちにその事情を調査し、町長に報告しなければならない。

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第66条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は次の区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収した所得税

 個人の県民税及び他市町村の特別徴収に係る市町村民税

 社会保険料

 その他保管金

(3) 交売代金

(4) 保管有価証券

(準用規定)

第67条 第4条から第57条までの規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納について、これを準用する。

第7章 決算

(決算書の作成)

第68条 歳入予算の所属決定通知書及び歳出予算の配当を受けた課長は、その所管に属する歳入歳出決算事項別調書並びに公有財産、物品、債権及び基金に係る財産調書を作成し、翌年度の6月10日までに会計管理者に送付しなければならない。

(決算見込額の報告)

第69条 会計管理者は、会計年度経過後4月10日までに決算見込額調書を作成し町長に報告しなければならない。

第8章 指定金融機関等

(統轄店)

第70条 指定金融機関には、統轄店をもうけるものとし、皆野町に属する公金の収納及び支払の事務を統轄させるものとする。

2 統轄店は次の各号に定める事務を行わなければならない。

(1) 指定金融機関等から収納金の振替を受けたときは、これを普通預金勘定に受け入れること。

(2) 毎日収納金の日計表を作成し、会計管理者に提出すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、統轄上必要な事項

(収納金の整理区分)

第71条 指定金融機関等は、収納金を一般会計及び特別会計に大別し、更に歳入金、歳出金又は歳入歳出外現金に区分し整理しなければならない。

2 前項に定める収納金の預金勘定の整理区分は別に定めるものとする。

(歳計現金等の受払い)

第72条 指定金融機関等は、この規則に定める場合を除いては、会計管理者等の通知がなければ歳計現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納をしてはならない。

(小切手振出しに伴う振替の整理)

第73条 指定金融機関等は、会計管理者の提出した小切手の呈示を受けその支払をするときは、そのつど支払に係る金額を普通預金勘定から当座預金勘定に払い出し、振り替えて整理しなければならない。

(収納の通知等)

第74条 指定金融機関等は現金による収納があったときは、納入者に領収書を交付するとともに領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の通知書には、収納事務受託者から提出された受託収納計算書を添付しなければならない。

3 前2項の送付は、統括店が取りまとめを行なうものとし収納代理金融機関にあっては、当該収納金に係る領収済通知書を会計別に区分し、集計票を付して統括店に送付するものとし統括店にあっては、収納代理金融機関から送付された収入済通知書とともに総括送付票を通して会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払済の通知)

第75条 指定金融機関は、呈示された小切手について公金の支払をしたときは、支払をした当日分の小切手支払調書を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

第9章 帳票

(財務処理の帳簿)

第76条 会計管理者等が備える主要簿は次のとおりとする。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 資金前渡、概算払、前金払整理簿

(5) 郵便振替貯金整理簿

(6) 歳入歳出外現金整理簿

(7) 〃 出納簿

(8) 保管有価証券整理簿

(9) 小切手支払未済償還金整理簿

(10) その他必要な帳簿

2 課長が備える主要簿は次のとおりとする。

(1) 歳入予算差引簿

(2) 歳出予算差引簿

(3) 町税及びその他の徴収金徴収簿

(4) 税外収入徴収簿

(5) 歳入歳出外現金処理簿

(6) 保管有価証券処理簿

3 町長は前2項に定める帳簿のほか、必要により補助簿を設けることができる。

(財務処理の諸票)

第77条 財務の処理については次の諸票によらなければならない。

(1) 納入通知書

(2) 納付書

(3) 調定通知書

(4) 収入通知書

(5) 支出命令書

(6) 請求書

(7) 督促状

(8) 資金前渡、概算払、前金払精算書

(9) 払込書

(10) 収納報告書(収納日報)

(11) 小切手不渡通知書

(12) 小切手不渡報告書

(13) 不渡金額控除通知書

(14) 収入小票

(15) 滞納整理票

(16) 欠損処分調書

(17) 欠損処分書

(18) 収入調書

(19) 収支報告書(出納日報)

(20) 現金支払票(現金払印を押印することによって替えることができる)

(21) 小切手振出済通知書

(22) 繰替使用計算書

(23) 送金通知書

(24) 送金払通知書

(25) 口座振替通知書

(26) 口座振替払通知書

(27) 振替命令書

(28) 公金振替書

(29) 振替済通知書

(30) 小切手支払調書

(31) 収納金日計表(収納日報)

(32) 送付票(集計表)

(33) 総括送付票

(34) 現金取扱員収納調書

(35) 歳計現金現在高調書(現金日報)

(36) 歳入歳出決算事項別調書

(37) 財産調書

(38) 決算見込額調書

2 町長は前項に定める諸票のほか、必要により諸票を設けることができる。

第78条 第76条及び前条に規定する諸帳簿等は、磁気媒体等を利用して調製することができる。

第10章 補則

(首標金額の表示)

第79条 納税通知書、納入通知書等請求書、領収書、調定額通知書、支出命令書及びその他の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いるものとし、¥の記号を頭書しなければならない。ただし、首標金額を縦書きをもって表示する場合においては漢字を用いるものとし「一」「二」「三」及び「十」の数字は「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(記載事項の訂正)

第80条 前条の規定する収支に関する証拠書類の首標金額を除くその他の記載事項で訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2線を引き訂正者の認印を押しその上部に正書するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 皆野町財務規則(昭和30年規則第1号)は廃止する。

3 この規則施行の際、従前の規定に基いてなされている手続きその他の行為は、この規則に基いてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和48年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日より適用する。

(昭和58年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第15号)

この規則は、平成8年10月16日から施行する。

(平成9年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の皆野町会計規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、改正後の皆野町会計規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第16条の2の規定は、令和4年1月4日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けているものに対する改正前の皆野町会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

皆野町会計規則

昭和39年12月23日 規則第17号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年12月23日 規則第17号
昭和48年12月26日 規則第13号
昭和50年9月27日 規則第8号
昭和58年12月1日 規則第10号
平成3年3月28日 規則第3号
平成4年9月21日 規則第11号
平成6年12月2日 規則第22号
平成8年10月31日 規則第15号
平成9年7月23日 規則第18号
平成15年4月2日 規則第14号
平成16年7月1日 規則第4号
平成19年3月29日 規則第17号
平成24年5月1日 規則第4号
平成30年12月27日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第6号
令和3年3月18日 規則第4号
令和4年9月9日 規則第14号
令和4年9月28日 規則第19号