○皆野町公金取扱金融機関に関する規則

昭和39年12月23日

規則第18号

第1章 総則

(通則)

第1条 指定金融機関及び公金収納取扱店における皆野町の公金(以下「公金」という。)の取扱については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公金収納取扱店 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第5項の規定による収納代理金融機関をいう。

(2) 出納取扱店 指定金融機関の店舗のうち、公金の出納並びに預金の事務を行なうものをいう。

(公金の整理区分)

第3条 出納取扱店における公金の出納は歳入金、歳出金、収納振替金、歳入歳出外現金及び支払未済資金に区分し、さらに、歳入金及び歳出金並びに歳入歳出外現金にあっては、次の各号により区分して整理しなければならない。

(1) 歳入金及び歳出金にあっては、年度別及び会計別

(2) 歳入歳出外現金にあっては、年度別

(印章の作成、印鑑の届出)

第4条 出納取扱店及び公金収納取扱店は、公金の取扱に使用する印章(以下「取扱印」という。)を会計管理者に届出しなければならない。その変更のあったときもまた同様とする。

(振替貯金受領者の届出)

第5条 指定金融機関は、郵便振替貯金払戻金受領者氏名及び印鑑を会計管理者に届け出なければならない。その変更のあったときも、また同様とする。

(表示)

第6条 指定金融機関及び公金収納取扱店は、その旨を記した看板を店頭に掲げなければならない。

(誤記訂正方法)

第7条 公金の出納及び預金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、2線を引き、その上部または右側に正書して、削除した文字は、明らかに読み得るようにしておかなければならない。

(収納の基本手続)

第8条 指定金融機関及び公金収納取扱店(以下この章において「出納取扱店等」という。)は、町長もしくはその委任を受けた職員または会計管理者もしくはその委任を受けた出納員等が発した納税通知書、納入通知書、納付書または納入書(以下「通知書等」という。)によって納人から公金を収納しなければならない。ただし、通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該通知書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 納期限を経過したもの。ただし、当該納期限が日曜日または休祭日に応当するときは、その翌日を経過したもの

(2) 金額の塗まつ、改ざんしたもの

(3) 通知書等の各片の記載金額または記載事項が一致していないもの

(4) 指定金融機関または公金収納取扱店等を納付場所として指定していないもの

2 出納取扱店等は、前項の規定によって納人から公金を収納したときは、通知書等に取扱印を押し、領収書を納人に交付しなければならない。

(証券の条件等)

第9条 出納取扱店等は、収納金として小切手を受領するときは、皆野町、秩父市を支払地としたものでなければならない。

2 証券により歳入を収納するときは納人をして、当該証券の裏面または該当欄に納人の住所及び氏名を記載のうえ、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(国債、地方債の利札の取扱)

第10条 出納取扱店等は、収納金として国債または地方債の利札を受領するときは、当該利札に対する利子の支払のさい課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付金額としなければならない。

(証券の表示等)

第11条 出納取扱店等は、前2条の証券を受領したときは、納入の通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部である場合は、表示のかたわらに証券金額を付記しなければならない。

(公金収納取扱店の名称変更等の通知)

第12条 公金収納取扱店の店舗の名称もしくは位置の変更またはその廃止をしようとするときは、あらかじめ、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(指定取消にともなう引継)

第13条 公金収納取扱店は、その指定を取り消されたときは、直ちに公金の収納の事務に関する明細書を指定金融機関に提出して事務の引継をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による事務の引継を完了したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

第2章 指定金融機関における出納事務

(納入済通知書の会計管理者への送付)

第14条 指定金融機関において、公金を収納したときは、当該金額をその日の収納金として整理し、納入済通知書は即日又は翌日会計管理者に送付しなければならない。

(公金収納取扱店の収入)

第15条 出納取扱店は、公金収納取扱店から、納入済通知書の送付を受けたときは、その内容を調査して受理し当該金額の送付を受けた日の収納金として整理し、納入済通知書は即日会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の調査の結果、納入済通知書に誤送があったときは、当該納入済通知書に納入済通知書減額送付票を添えて、当該取りまとめ店に返送しなければならない。

(郵便振替貯金収入)

第16条 出納取扱店は、郵便振替貯金払戻しのため、会計管理者から即時払金受領証書を受けたときは、これをその日の収納金としなければならない。

(不渡小切手の処理)

第17条 出納取扱店において受領しに小切手が不渡となったときは、当該不渡小切手に小切手法(昭和8年法律第57号)第39条による証明を受けたうえ、小切手不渡報告書により会計管理者に報告し、不渡金額控除通知書を受け、当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。

2 出納取扱店は、前項の不渡小切手を受けたときは、すみやかに納人に対して書面によってその旨を通知し、その受領先において当該不渡小切手を納人に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において拒絶金額を控除した額の領収書を納人にあらたに交付しなければならない。

3 出納取扱店は、その派出先において、各取りまとめ店から公金収納取消依頼書を受けたときは、小切手不渡報告書により会計管理者に報告のうえ、第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(口座振替による収納手続)

第18条 出納取扱店は、会計事務規則第20条の規定に基づき、預金口座を設けている者から、通知書等の提示を受け、口座振替の方法により歳入を納付する旨の請求書を受けたときは、第8条の手続に準じて領収書を納人に交付するとともに、直ちに口座振替の方法により収納の手続をとらなければならない。

(収納証拠書類の保管)

第19条 出納取扱店は、収納した収納金にかかる証拠書類を毎日分取りまとめ、その日計を表記して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項に規定する消滅時効の適用がある債権及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金にかかる債権に関するものについては5年間、その他の債権に関するものについては10年間保管しなければならない。

2 前項の証拠書類の保管期間は、当該収納金を領収した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(現金支払の基本手続)

第20条 出納取扱店は、会計管理者から支払通知書(以下「支払通知書等」という。)の交付を受けたときは、支払証持参人に対し、即日その支払証と引換に当該通知書等に記載の金額を現金で支払ねばならない。

(支払通知書の保管)

第21条 出納取扱店は、支払済となった支払通知書に、そのつど所定の取扱印を押し、毎日分を取りまとめ、その金額及び枚数を表記して、5年間保管しなければならない。

2 前項の書類の保管期間は、当該支払済となった日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(送金払の手続)

第22条 出納取扱店は、会計事務規則第37条の規定により会計管理者から小切手を添えて送金通知書及び送金支払通知書の交付を受けたときは、会計管理者に小切手受領書を提出し、直ちに郵便振替貯金または為替の方法によって送金通知書に記載された受取人(以下「受取人」という。)に送金をし、受取人の領収書を徴さなければならない。

2 出納取扱店は、あらかじめ会計管理者から送金の準備のため送金通知書を受けたときは、その準備完了後にその旨を会計管理者に通知し、小切手の交付を受け、前項後段の手続によらなければならない。

3 出納取扱店は、前2項の規定に基づいて送金したもののうち、相当期間経過しても未請求のものがあるときは、会計管理者に報告し、支払未済金について戻入等の指図を受けなければならない。

(口座振替の方法による支払手続)

第23条 出納取扱店は、会計事務規則第37条の規定により会計管理者から小切手を添えて、口座振替払通知書の交付を受けたときは、会計管理者に小切手受領書を提出し、直ちに口座振替の方法による支払手続をとらなければならない。

(送金払、口座振替の方法による支払の領収書等)

第24条 出納取扱店は、前2条の規定による送金または口座振替をした場合において、受取人または払込先の金融期間から徴した領収書(郵便振替貯金支払通知書を含む。)を日付順に綴り込み、その金額及び枚数を表記して、10年間整理保管しなければならない。

2 前項の領収書の保管期間は、当該領収書を受領した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(繰替払)

第25条 出納取扱店において繰替払をしたときは、受取人の領収書その他証拠となる書類を徴するとともに、当日分を取りまとめて繰替使用計算通知書を作成し、納入済通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

(支払の拒絶)

第26条 出納取扱店は、次に該当する場合においては、支払を拒み、その事実を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 支払証持参人の申し立てる支払金額及び債権者名が、支払通知書の金額及び債権者名と合致しないとき、または申立をしないとき。

2 支払証番号が支払通知書に記載した番号と異なるとき。

(公金の振替整理)

第27条 出納取扱店は、会計管理者から公金振替通知書を受けたときは、即日、公金の振替をし、これをその日の収納金または支払金として整理しなければならない。

(支払未済資金)

第28条 出納取扱店は、会計管理者から小切手振出済通知書を受けたときは、その日の支払金として整理し当該通知書の金額を支払未済資金としての当座預金口座へ組替しなければならない。この場合の小切手振出済通知書は、支払未済資金としての当座預金口座への組替通知とみなす。

2 出納取扱店は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、支払未済資金から当該小切手金額の支払をしなければならない。

(小切手の調査)

第29条 出納取扱店は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、その内容を調査し、次の各号に該当する場合は、その支払をしなければならない。

(1) 小切手が、所定の様式に適合しているとき。

(2) 小切手が、その振出日付から1年を経過していないとき。

(3) 小切手が、小切手振出済通知書に記載されているとき。

2 出納取扱店は、小切手の呈示を受けた場合において、その小切手が振出日付から1年を経過しているときは、当該小切手の余白に支払期間が経過した旨を記入し、当該小切手を呈示した者に返付しなければならない。

(支払済小切手の整理)

第30条 出納取扱店は、その取扱にかかる支払済の小切手を第3条の公金の整理区分別に区分し、支払日の順序に従って整理して、10年間保管しなければならない。

2 前項の小切手の保管期間は、当該小切手を受領した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(支払未済資金の報告)

第31条 出納取扱店は、毎月未支払未済資金報告書により支払未済資金の整理状況を会計管理者に報告しなければならない。

(支払未済資金の歳入組入)

第32条 出納取扱店は、支払未済資金で、小切手の振出日付から1年を経過したものについては、ただちに小切手支払未済報告書を会計管理者に提出し、当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けたときは、当該金額を支払未済資金から歳入金に組み入れなければならない。

(収支状況並びに預金明細の報告)

第33条 出納取扱店は、公金の取扱並びに預金の状況について、次に掲げる書類を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収納日報 毎翌日

(2) 出納日計表 〃

(3) 現金日報 〃

(4) 出納月計表 毎月1日

(帳簿の整理)

第34条 出納取扱店は、公金の取扱について、次に掲げる帳簿を備え、公金の出納を整理しなければならない。ただし、必要があるときは、補助簿を設けることができる。

(1) 収支整理簿

(2) 回送金整理簿

(3) 証券整理簿

(4) 証券期日帳

第3章 出納取扱店並びに取りまとめ店の収納事務

(納入済通知書の送付)

第35条 公金収納取扱店は、公金を収納したときは、当該収納金にかかる納入済通知書を毎日取りまとめ、納入済通知書送付票を添えて、即日収納取扱店に送付しなければならない。

(不渡小切手の処理)

第36条 公金収納取扱店は、収納金として受領した小切手が不渡となったときは、当該不渡小切手に、小切手法第39条による証明を受けたうえ、小切手不渡通知書により出納取扱店に報告するとともに、すみやかに、納人に対し、書面によってその旨を通知し、小切手を納人に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を納人にあらたに交付しなければならない。

(口座振替により収納手続)

第37条 第18条の規定は、公金収納取扱店が行う口座振替による収納の手続について、これを準用する。

(繰替払)

第38条 第35条の規定は、収納取扱店が行う繰替払の手続について、これを準用する。この場合において「会計管理者」とあるのは、「出納取扱店」と読み替えるものとする。

(収納金の決済)

第39条 指定金融機関は、公金収納取扱店の取扱にかかる収納金について、公金収納日計表を作成したときは、即日当該収納金を、皆野町の公金収納整理口座に受け入れ、整理しなければならない。

1 この規則は、昭和40年1月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

皆野町公金取扱金融機関に関する規則

昭和39年12月23日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年12月23日 規則第18号
平成19年3月29日 規則第18号