○皆野町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成5年6月29日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、皆野町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を皆野町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任するため必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げるもの及び法令に特別の定めのあるものを除き、教育長に委任する。

(1) 予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。

(2) 教育委員会の組織等に関し町長との協議に関すること。

(3) 教育委員会が行う表彰に関すること。

(4) 社会教育委員、公民館運営審議委員、文化財保護審議委員その他条例規則に定める委員の委嘱に関すること。

(5) 学校医、歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(6) 教科書の採択に関すること。

(7) 皆野町文化財保護条例に基づく文化財の指定及び解除に関すること。

(8) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域の設定、又は変更に関すること。

(9) その他、教育長に委任することが適当でないと認められるもの

(報告)

第3条 教育長は、前条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(事務の専決)

第4条 前条の規定により、教育長が委任を受けた事務以外のものについて緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、委員会を招集する暇がないときは、当該事務について専決処分することができる。

2 教育長は、前項の規定により専決処分したときは、最近の委員会にその理由及び事務処理の状況を報告しなければならない。

3 前項の規定による報告事項は、第1項の規定により専決処分した事務の管理及び執行の状況とする。

(補則)

第5条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務に関し重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の会議に付議しなければならない。

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の皆野町教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、改正前の皆野町教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

皆野町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成5年6月29日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年6月29日 教育委員会規則第5号
平成20年3月27日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号