○皆野町立学校設置及び管理に関する条例

昭和54年6月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町立学校の設置及び管理について定めるものとする。

(設置)

第2条 町に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める小学校及び中学校(以下「学校」という。)を置く。

2 学校の名称および位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 学校の管理に関する事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する小学校、中学校は、それぞれこの条例による小学校、中学校とする。

(平成13年条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表

小学校

名称

位置

皆野町立皆野小学校

皆野町大字皆野1346番地の1

皆野町立国神小学校

皆野町大字大渕70番地の1

皆野町立三沢小学校

皆野町大字三沢1606番地

中学校

名称

位置

皆野町立皆野中学校

皆野町大字皆野2244番地の2

皆野町立学校設置及び管理に関する条例

昭和54年6月23日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年6月23日 条例第10号
平成13年9月18日 条例第15号
平成23年12月16日 条例第14号