○皆野町立小・中学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱
平成12年8月31日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「セクシュアル・ハラスメントの防止等」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、小・中学校における人事行政の公正の確保、職員、児童・生徒及び関係者の利益の保護及び職員の勤務能率の発揮を図ることを目的とする。
(1) 「セクシュアル・ハラスメント」とは、職員が他の職員、児童・生徒及び関係者を不快にさせる性的な言動並びに児童・生徒及び関係者が職員を不快にさせる性的な言動をいう。
(2) 「セクシュアル・ハラスメントに起因する問題」とは、セクシュアル・ハラスメントのため、職員の職務遂行上又は児童・生徒の修学上の環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して、職員が職務遂行上又は児童・生徒が修学上の不利益を受けることをいう。
(3) 「職員」とは、常勤の職員、非常勤職員、臨時職員及びパート職員をいう。
(4) 「関係者」とは、児童・生徒の保護者、PTA、同窓会等関係団体の会員及び関係者等をいう。
(5) 「職員等」とは、職員、児童・生徒及び関係者をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、この要綱及び別に定める「職員が認識すべき事項」に従い、職務遂行上又は修学上の良好な環境を確保するよう努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントを行わないように注意しなければならない。
(校長の責務)
第4条 校長は、次の各号に掲げる事項によりセクシュアル・ハラスメントの防止等を行わなければならない。
(1) 日常の執務を通じた指導等により、セクシュアル・ハラスメントに関し、職員の注意を喚起し、セクシュアル・ハラスメントに関する認識を深めさせること。
(2) 職員の言動に十分な注意を払うことにより、セクシュアル・ハラスメント又はセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が職場に生じることがないよう配慮すること。
(相談員の設置及び職務)
第5条 校長は、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員等からなされた場合に対応するため、校内に苦情相談を受ける相談員(以下「校内相談員」という。)を置くものとする。
2 校内相談員は、校内の職員等からの苦情相談を受けるほか、必要に応じ、教育委員会の相談員に対し助言等を求めることができる。
3 教育委員会に総括相談員及び相談員を置く。
(1) 総括相談員は、教育次長の職にある者をもって充てる。
(2) 相談員は、学校教育担当主幹又は学校教育担当主査の職にある者をもって充てる。
(3) 相談員は、総括相談員の指示のもとに、各小・中学校における校内相談員に対し、必要に応じて助言等を行う。
(校内相談員の責務)
第6条 校内相談員は、苦情相談に係る問題を適切かつ迅速に解決するよう努めなければならない。この場合において、校内相談員は、教育長が苦情相談への対応について定める指針に十分留意しなければならない。
2 校内相談員は、苦情相談を行った者及びその関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(不利益取扱の禁止)
第7条 職員は、セクシュアル・ハラスメントに対する苦情相談、当該苦情に対する調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに関して正当な対応をした職員等に対し、そのことをもって不利益な取扱をしてはならない。
(懲戒処分等)
第8条 教育委員会は、職員が行ったセクシュアル・ハラスメントの態様が信用失墜行為、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当すると認めるときは、その程度に応じ当該職員に対し、懲戒処分のための必要な措置その他人事管理上必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この要綱は、平成12年9月1日から施行する。
附 則(平成20年教委告示第8号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。