○皆野町立学校の自己申告制度実施要綱

平成17年1月25日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 皆野町立学校の教職員について、目標による管理手法を取り入れた自己申告制度を実施することにより、「目標による学校運営」に資する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 皆野町立学校 小学校、中学校

(2) 教職員 皆野町立学校に勤務する県費負担の教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、事務職員及び学校栄養職員

(3) 目標による学校運営 「目標の設定」、「目標達成のための方策の実施」、「達成度の評価」、「課題の分析」更なる「目標の設定」といった一連の流れを繰り返すこと(マネジメントサイクル)により、学校全体の教育力の向上と個人の能力の開発・伸長を図っていくこと。

(自己申告の種類及び基準日)

第3条 自己申告は、当初申告、中間申告及び最終申告とする。

2 自己申告の基準日は、次の各号のとおりとする。

(1) 当初申告 毎年5月1日

(2) 中間申告 毎年10月1日

(3) 最終申告 毎年2月1日

3 年度途中に採用、昇任、転任、降任を命ぜられた場合は、その年度の残りの期間において必要な申告を行うものとする。

(当初申告)

第4条 校長は、学校の特性を踏まえ、目指す学校像、年度の重点となる教育目標(以下「重点目標」という。)について教職員間の共通理解を図りながら策定する。

2 校長は、目指す学校像、重点目標を達成するために具体的な課題を整理した上、自らの目標を「今年度の目標(課題)」に、更にその目標を達成するための具体的方策、手段及び方法を「方策」に設定し、教育長に申告する。

3 教頭は、目指す学校像、重点目標及び校長の目標と連鎖させながら、自らの「今年度の目標(課題)」と「方策」を設定し、校長に申告する。校長はこれを教育長に提出する。

4 教職員は、目指す学校像、重点目標との連鎖、また、校長や教頭の目標との連鎖にも留意しながら、自らの「今年度の目標(課題)」と「方策」を設定し、校長に申告する。

5 数年間にわたる目標を設定する場合には、年度計画を整理した上で、当該年度中に取り組むものを目標に掲げる。

(中間申告)

第5条 教職員は、目標の修正や方策の追加・変更等がある場合は、校長に申告する。

(最終申告)

第6条 教職員は、基準日において目標に対する成果や反省を自ら分析し、「成果・反省」及び「次年度への課題」を、自己申告した研修の目標については、「成果・課題」を整理し、校長に申告する。校長は、指導・助言をまとめ教育長に提出する。

(面談、評価、指導・助言)

第7条 コミュニケーションを円滑にして、相互理解を深め、目的を共有し、申告者本人の意思による意欲的な取組によって課題を解決していくため、自己申告に当たっては面談を実施する。

2 教職員の面談者及び指導助言者は、校長とする。ただし、校長の判断により教頭が行うことができる。教頭が面談又は指導・助言を実施した場合は、その状況を校長に報告する。

3 面談者は、自己申告を受けるに当たり、時期等を工夫して面談を実施し、必要な指導や助言を行う。

4 教職員への指導・助言は、面談等により行うものとする。

(目標の周知)

第8条 校長は策定した目指す学校像、重点目標及び自身の目標を、教頭は自身の目標を自校の教職員に周知する。

(公開)

第9条 校長が策定した目指す学校像、重点目標並びに校長、教頭及び教職員の自己申告の内容は、原則として開示する。

(保存)

第10条 最終申告に関する自己申告書は、3年間保存する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、自己申告制度の実施について必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年度における当初申告の基準日は、要綱第3条第2項第1号の規定にかかわらず、平成17年7月1日とする。

皆野町立学校の自己申告制度実施要綱

平成17年1月25日 教育委員会要綱第1号

(平成17年1月25日施行)