○皆野町立小学校統合問題検討委員会設置要綱
平成12年5月31日
教委要綱第1号
(趣旨及び設置)
第1条 少子化による就学児童の減少化傾向が見込まれるなか、皆野町立小学校の優れた教育環境において効率的な学校運営を図るべく、将来における皆野町立小学校の在り方を展望し、望ましい統合再編の方針を見い出すため、皆野町立小学校統合問題検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次の事項について調査及び検討し、教育委員会に具申する。
(1) 皆野町立小学校の統合再編に係る基本計画に関すること。
(2) 皆野町立小学校の統合再編に係る実施方針に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、皆野町立小学校の統合再編に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員17名で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 皆野町議会議員 5名
(2) 皆野町立小学校の代表者 2名
(3) 皆野町立小学校のPTA代表者 2名
(4) 皆野町行政区の代表者 3名
(5) 学識経験者 3名
(6) 行政 2名
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(期間)
第7条 この委員会の存続期間は、目的が達成されるまでとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮り委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年6月1日から施行する。