○皆野町就学支援委員会規則
昭和53年10月17日
教委規則第4号
(目的及び設置)
第1条 町に住所を有する児童生徒及び就学予定者の就学に係る教育的支援の適正化を図るため、皆野町就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、皆野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の各号の事項について調査、審査又は審議し、意見を述べるものとする。
(1) 特別支援学校又は特別支援学級への就学の適否に関すること。
(2) 就学に係る教育的支援に関すること。
(3) その他教育上特別な支援が必要な児童生徒の教育に関する指導・助言
(組織)
第3条 委員会は、次の各号のうちから教育委員会が委嘱した委員をもって組織する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 学校教育関係者
(4) 行政関係者
(任期)
第4条 委員の任期は2年として再任は妨げない。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1名、副委員長2名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は必要に応じて委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。
附則(平成14年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。