○皆野町立小・中学校への外国人の入学及び編入学を許可する基準に関する規則

平成15年3月28日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法第22条の運用に関し、外国籍の者が皆野町立小・中学校(以下「学校」という。)に入学若しくは編入学(以下「入学」という。)しようとする場合の許可基準について定める。

(許可基準)

第2条 学校に入学しようとする者は次の各号を充たす者でなければならない。

(1) 保護者が日本国籍を有し皆野町に居住する者

(2) 学齢にある者又は学齢を超える者

(3) 希望する入学・編入先の学校長により教育課程の履修能力を認定された者

(提出書類)

第3条 入学しようとする者の保護者は、皆野町教育委員会に次の各号の関係書類を提出し許可を求めるものとする。

(1) 入学又は編入学願

(2) 住民票の写し

(3) 在学証明書又はそれに類するもの

(4) 当該学校長発出の教育課程履修能力認定書

(要綱)

第4条 この規則の実施に関しては別に要綱に定める。

附 則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

皆野町立小・中学校への外国人の入学及び編入学を許可する基準に関する規則

平成15年3月28日 教育委員会規則第1号

(平成15年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年3月28日 教育委員会規則第1号