○皆野町立皆野幼稚園保育料徴収条例

昭和42年2月27日

条例第2号の2

第1条 皆野町立皆野幼稚園保育料は、この条例の定めるところにより徴収する。

第3条 園児が病気その他の事由により長期欠席した場合においても、保育料は徴収する。

第4条 町長は、必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

第5条 既納の保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

附 則

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年条例第20号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

附 則(昭和51年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附 則(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

皆野町立皆野幼稚園保育料徴収条例

昭和42年2月27日 条例第2号の2

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年2月27日 条例第2号の2
昭和45年9月30日 条例第20号
昭和51年3月22日 条例第8号
昭和54年9月26日 条例第23号
昭和60年10月14日 条例第19号
平成9年3月19日 条例第10号
平成10年12月16日 条例第17号
平成30年3月19日 条例第1号